マジか!? クルマに乗っていると意外と知らない[歩行者&自転車]の交通違反

■「歩行者の乱横断は危険!」と言われているが…

立場が変わると…クルマに乗っていると意外と知らない[歩行者&自転車]の道交法違反
停車中のバスを追い越す時などは飛び出し注意! だが、本当は、歩行者は車両などの直前直後で車道を横断してはならないというルールがあるのだ

 ニュースで「危険な歩行者の乱横断!」というフレーズを聞くことがある。“乱横断”とは、一般的には「近くに横断歩道があるのに、それを利用しない危険な横断」という意味で使われているが、実は明確な定義はない。

 ニュースなどを見ていると、 “危険な歩行者”“ルールを守らない歩行者”“クルマにとって迷惑な歩行者”というイメージを持ってしまうが、ここで道路交通法を確認してみる。

●車道を横断する時は、そこが横断してよい場所かを見極める

 歩行者の横断に関しては、道路交通法 第12条と13条によって以下が決められている。

・付近に横断歩道がある場合には、横断歩道を渡らなければならない
・車両などの直前直後で車道を横断してはならない
・横断禁止などの標識がある場合には車道を横断してはならない
・交差点の横断歩道は、斜めに横断してよい標識などがない場合は斜めに横断してはならない。

 “付近”や“直前直後”に関して明確な距離などが示されていないが、「横断歩道が近くになく、クルマの直前・直後ではなく、横断禁止標識もない車道はどこでも自由に渡っていい」と思うのは普通ではないだろうか?

 横断歩道のない車道を高齢者が「渡りたい」と思った際、「かなり向こうの方に横断歩道があるのは知っているけど……遠すぎる」と思って渡ってしまうのも理解できるし、「直前直後で横断してはならない」となると、「渋滞で完全にクルマが止まっていて安全な状態なのに渡れない……」となってしまう。

 ニュースなどで言われる“乱横断”を行う歩行者が上記に当てはまるのかはさておき、理解に苦しむ道路交通法もなかにはあり、本当に危険な場所のため横断を禁止したいなら標識を立てる、中央分離帯などのある場所では物理的に横断できないように柵などを設置すべきだろう。

  また、“歩行者横断禁止”や“横断歩行者優先”の標識などの設置は、歩行者や車両運転者が遵守しやすいので、ある程度の効果はあると思うのだ。みなさんはどう思いますか?

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