いくつかの違反を続けて重ねてしまうと、免許の停止や取り消しとなってしまうこともある交通違反点数制度。なかには一度やっただけで免許取り消しとなってしまう、“一発アウト!”な違反も!?
文/井澤利昭、写真/写真AC
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交通違反での取り締まりや、クルマでの事故を起こしたドライバーへのペナルティとして科される違反点数。
この点数は違反を繰り返すごとに累積していき、一定の点数に達してしまうと、クルマの運転に必要な免許証の効力を一時的に停止されてしまういわゆる「免停」や、免許自体を取り消されてしまう「免取」などの行政処分を受けることとなる。
一度の違反で加算される点数は、シートベルトの装着義務違反や無灯火といった比較的軽微な違反で科される「1点」から、酒酔いや麻薬などを使用した状態で運転した場合の最大「35点」まで、違反の重さに合わせて、点数も大きくなっていく。
ちなみに、免許不携帯や泥はね運転などといった一部の違反では、反則金のみで違反点数が加算されない場合も。
こうした交通違反による「基礎点数」に加え、それが原因によって事故を起こしてしまった場合は、負傷者のケガの程度や事故の責任の度合いによって、2~20点の「付加点数」が加えられる。
違反点数は、基本的に過去3年間分の合計で計算されるが、一度違反をした後、1年間無事故無違反であった場合や、過去2年以上無事故無違反だったドライバーが3点以内の違反をした場合、その後3カ月間無事故無違反であれば点数の累積がなくなるといったいくつかの特別措置があるため、よほど頻繁に違反行為を繰り返さなければ、免許の停止や取り消しにまでは至らない。
ところが交通違反のなかには、今までの累積点数に関係なく、一発で免停や免許取り消しとなるケースがあるという。
【画像ギャラリー】免許取り消しになると大変です!(9枚)画像ギャラリー■一発で免許取り消しになる条件とその違反とは?
では、前歴がなく累積点数が0点のドライバーであっても、一発で免停や免許取り消しなってしまう違反とはどんなものだろうか?
まずその前に知っておきたいのが、免停や免許取り消しとなる累積点数の基準だ。
付加点数のない通常の交通違反だけの場合は、違反点数が6点で30日、9点で60日、12点で90日、それぞれ免許が停止となり、15点になるといよいよ免許取り消しの行政処分が下される。
交通違反というと真っ先に思い浮かぶであろうスピード違反(速度超過違反)の場合、最も重い50km/h以上オーバーの違反であっても12点のため、90日の免停にこそなるものの、それだけでは免許取り消しにはならないというワケだ。
一発で点数が15点に達する違反には「酒酔い運転(35点)」「麻薬等運転(35点)」「共同危険行為等禁止違反(25点)」「無免許運転(25点)」「妨害運転(25または35点)」などがあり、「酒気帯び運転」も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上となれば25点となるため、その対象となる。
ここで気をつけなければならないのが、違反点数が13点であるアルコール濃度0.15mg以上0.25mg以下の「酒気帯び運転」であっても、他の違反と合わさることで15点以上となり、免許取り消しとなってしまうことがある点だ。
例えば、それだけなら3点の「25km/h以上30km/h(高速道路では40km/h)未満の速度超過」や「携帯電話使用等(保持)」であっても、「酒気帯び」と判断されれば違反点数が一気に15点まで引き上げられるため、一発で免許取り消しとなってしまう。
なお、この15点という基準は、前述のとおりあくまで前歴がないドライバーに限った話。
過去3年以内に免停や取り消しなどの処分を受けたことのある前歴者の場合、その回数が1回であれば10点、2回であれば5点、3回以上で4点と、基準となる点数が引き下げられ、さらに厳しいものとなってしまう。
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