高速道路を走っていると、うっかりやらかしてしまうことが多々ある。ETCカードを入れ忘れて開閉バーが開かなかったり、そのまま突破してしまった、目的地のインターチェンジをうっかり通り過ぎてしまった……、そんな、高速道路を走るうえでの“うっかり”やらかし案件”の末路は、どうなるのか解説していこう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock、写真AC、NEXCO中日本、トビラ写真(satoshi.o@Adobe Stock)
うっかり、降りるインターチェンジを間違えた! でも救済措置がある!
うっかり、降りるインターチェンジを間違えてしまった……。目的地のインターチェンジを通り過ぎてしまったからといって、自己判断によるバックやUターンでの逆走は絶対にやってはダメだ。
目的地のインターチェンジを通り過ぎたら、目的地のひとつ先のインターチェンジで降りよう。その際、料金所では必ず「一般」または「ETC/一般」レーンへと進入する。
ここで気をつけたいのが、高速道路進入時にETCを利用している場合、「ETC/一般」レーンにそのまま進入してしまうとそこまでの金額で清算が完了してしまうため、事前に車載器からETCカードを取り出しておく必要がある。
料金所でクルマを止め、係員に目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった旨を伝えれば、そのインターの方向へと戻れるように誘導してもらえる。
係員がいない料金精算機が設置されている料金所の場合は、係員呼び出しボタンを押せば、同じように対応してくれるはずだ。目的地であるインターチェンジへと無事到着したら、再度係員のいる「一般」または「ETC/一般」レーンへと進み、ひとつ先のインターから戻ってきたことを申し出れば手続きは完了。
この救済措置を「特別転回」といい、間違えて走行してしまった区間分の料金は発生せず、目的地までの料金のみで清算が可能となる。ただし、この「特別転回」は係員の誘導が必要となるため、最近増えてきているスマートICでは利用できない。また首都高や阪神高速など一部道路や、構造上「特別転回」ができない料金所などでは対応していないこともある。
また、誤って首都高に進入した場合はどうなるのか? 入口料金所の通行券を受け取る機械にインターホンがあるので料金所スタッフに申し出れば、料金所スタッフの指示に従い戻ることができる。ただし、インターチェンジの構造等によっては対応できない場合がある。
首都高の場合は利用した経路、退出する出口を誤った場合であっても、通行料金の返金や目的の出口まで戻る場合の再度の通行料金の免除等の措置は行っていない。
さらに行先まで、途中で通行止めがあった場合、一般道路に出る前のご利用と再度の利用する期間を同じETCカードを車載器に挿入し「ETC専用」レーン、「ETC/一般」レーン、または「ETC/サポート」レーンをETC無線通行で通行。通行止め区間を除外した区間の料金距離を合算した料金距離に応じて料金調整をする。
【画像ギャラリー】高速道路でやらかしてしまった違反行為を写真でチェック!!!(9枚)画像ギャラリー高速道路上に落とし物をしたら道路交通法違反になる
落下物は、うっかり落としてしまったからといって、ただでは済まされない。落とし主の責任であり、転落させた場合、法律で罰せられるのだ。道路交通法 第75条の10に定められており、「3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」となる。
また第三者に損害を与えた場合、賠償責任も生じる。ドライバーの責任として、ロープでの固定、シートで積み荷を覆う、重さを均等に積載するといった落下物防止の措置を講じなければならない。
では、もし落下物と接触、もしくは走行中に発見した場合はどうするべきか?(自分で落としたケースも含む)
1/高速道路上、もしくはSA・PAに設置された非常電話で通報
2/料金所やSA・PAの係員に伝える
3/道路緊急ダイヤル(#9910)に電話をする。携帯電話からでも無料でかけることができるので、同乗者がいれば、走行中でも情報提供をしてもらいたい
続いて高速道路上で、落下物により交通事故が起きてしまった場合はどうなるのか? 高速道路上での落下物による交通事故の場合、過失割合は過去の判例を参考にすれば、前走車(積み荷を落下したクルマ)、後続車(被害を受けたクルマ)の割合は60:40となる。
後続車のドライバーは、納得いかない、自分は悪くないじゃないか、と思う人もいるかもしれない。しかし、後続車の前方不注意、車間距離、速度などが問題になるため、後続車も過失を取られることになるのだ。
ただ、この割合については、事故発生のタイミングが夜間であったり、降雨などで視界が悪い場合、追い越し車線上での事故である場合は、落下物の発見や回避が容易ではなくなるため、積み荷を落下させた前走車の過失が上乗せされる可能性がある。
速度が遅い一般道では、落下物に気付いて急停止したり、進路を変えて避けることが高速道路よりも容易なことから、後続車のドライバーにも同程度の責任があると判断され、一般道の場合は落下物による交通事故は、50:50あたりが基準になるそうだ。
さて、落下物にはどんなものがあるのか? 各高速道路会社がまとめた、令和4年度の落下物処理件数は30.9万件も発生、1日平均では847件発生する計算だ。これは高速だけだが、国道も含めればさらに件数は増える。毎日どこかで落下物があり、誰もが落下物に遭遇する可能性・危険性があるのだ。
NEXCO中日本、NEXCO東日本から落下物はどんなものがあるのか? 脚立、トラックのタイヤ(ホイールを装着した状態)、折りたたみ椅子、仮設トイレ(し尿処理がなされていないもの)、プレハブ、ソーラーパネル、中古車(キャリアカーから落下したもの)、ミツバチの巣箱(ミツバチ数千匹入り)、マネキン、ワニのはく製。こんなものを落とすのか、あきれて何もいえない……。
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