うっかりやらかしてしまった!? 高速道路でやってはいけないNG行為の末路5選

高速バスのバス停でピックアップすることは、道路交通法違反

一般車は高速バスの停留所レーンに浸入してはいけない(写真:kikisora@Adobe Stock)
一般車は高速バスの停留所レーンに浸入してはいけない(写真:kikisora@Adobe Stock)

 高速道路を走っているとたまにみかける高速バスの停留所。停留所近くの階段などで一般道へと接続しているが、停留所に入るための改札などはないことから、誰でも進入は可能。これを利用して、この高速バスのバス停で知人のクルマと待ち合わせ、拾ってもらう、ということをしている人もいるようだが、実はこれは道路交通法に違反する行為だ。

 道路交通法第75条の8では、「自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない。」と規定されている。

 例外として、「駐車の用に供するため区画された場所において停車または駐車するとき」や、「故障その他の理由により停車または駐車することがやむを得ない場合」、そして「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」は、認められている。

 つまり、高速バス(乗合自動車)に限って、乗客の乗り降りのために停留所に停車もしくは駐車することが認められているもので、高速バスではない一般車が、故障などのやむを得ない理由もなく、駐車区画ではないバスの停留所で停車することは、道路交通法に違反する行為だから違反すれば、違反点数2点、反則金1万2000円(普通車)が科せられる。

 したがって、一般車の進入すらしてはいけない。つまり、高速バス以外通行することはできないのだ。こちらも違反すれば違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられる。眠くなったので通行し停車、渋滞時、このバス停を利用してショートカットをしていくクルマを見かけることもあるが、当然、違反行為となる。

ガス欠すると違反になる?

高速道路のSA・PAの出口付近にあるガソリンスタンド。残量を見て、半分を切っていたり、本線が渋滞して想定以上の長丁場になりそうといった時にはケチらず、迷わず給油を(PHOTO:写真AC)
高速道路のSA・PAの出口付近にあるガソリンスタンド。残量を見て、半分を切っていたり、本線が渋滞して想定以上の長丁場になりそうといった時にはケチらず、迷わず給油を(PHOTO:写真AC)

 安易に考えがちなのが、ガス欠しないだろう、もしヤバいと思ったらなんとかなるだろうという考え。いったん高速道路に入ってしまえば各SA・PAに設置されたガソリンスタンドでしか基本的に給油することはできない。

 忘れがちなのは、一般道ではガソリンスタンドは多く、比較的見つけやすい(首都圏の場合)。しかし、いったん高速道路に入ると、給油できない区間があることを知っておかねばならない。

 それは高速道路でのガス欠は高速自動車国道等運転者遵守事項違反となるからだ。高速道路でガス欠となった場合、普通車の反則金は9000円で、大型車が1万2000円、二輪車が7000円。 違反点数は各々2点となる。

 高速道路での給油できない区間は、例えば中央道の恵那峡SA上下線~東名高速浜名湖SA上下線。この区間は130.4km区間に渡ってガソリンスタンドが設置されていない。また、圏央道菖蒲PA内回り&外回り~東名高速足柄SA上下線の136.9km区間で給油することができない。

追い越し車線を走り続けること自体が違反

新東名120km区間。追い越し車線に居座り続ける軽自動車(takadahirohito@Adobe Stock)
新東名120km区間。追い越し車線に居座り続ける軽自動車(takadahirohito@Adobe Stock)

 2車線以上ある高速道路の追い越し車線をずっと走り続け、後ろからクルマが来ても譲るどころか、まるでブロックするように居座り続けるクルマが多い。

 なかには追い越し車線を走り続けていても法定速度を守っているから何が悪いんだと主張する人もいるだろう。これは大きな間違いだ。そもそも追い越し車線を走り続けること自体が「通行帯違反」に当たるからだ。

 道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルールなのだ。

 追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても、「通行帯違反」となり、違反点数1点で反則金6000円が科せられる。ではどれくらい追い越し車線を走り続けると捕まるかだが、おおよそ2km程度が目安となっている。

 2024年6月28日、チューリッヒ保険会社が「2024あおり運転実態調査」を発表した。興味深い内容だったので引用させていただいた。

 遭遇したあおり運転については、「激しく接近し、もっと速く走るように挑発してきた」が76.5%と最多となり、続いて「必要のないハイビームをされた」が22%。また、あおり運転をされた際にとった行動としては「道を譲った(44.3%)」「何もしなかった(32.5%)」と、あおり運転をやり過ごしたドライバーが目立つ結果となった。

 驚いたのは、あおり運転をされたきっかけについて、思い当たることがない人が76.3%と想像以上に多かったこと。「思い当たることがある」と答えた人にきっかけと考えられる運転行動を聞いたところ、「制限速度で走っていた(26.3%)」「スピードが遅かった(17.9%)」と続き、あおり運転のきっかけと考えられる行動は、運転速度に関するものが多い結果となったという。

 このアンケート結果を見てみなさんはどう思いましたか? 「あおり運転をされたのに思い当たることがない人は76.3%」とあおり運転をされた理由がわからない、理由に気づいていないという人がこれだけいるのには驚かされた。どれほど鈍感なのか、鈍感だからあおられるのか……。

 居座り続けるクルマが、なかなか退かない場合はどうすればいいのか? 追い越し車線から走行車線に移ってある程度走り、ころあいを見計らってそのまま走行車線で追い抜く方法。つまりクルマが進路を変えずに前走車の前に出る追い抜きということ。

 よくありがちなのは、追い越し車線で前走車に追いついて、すぐに走行車線に移っての追い越し。これは、左側からの追い越しと判断されて「追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)」となり、違反点数2点、反則金9000円となるので要注意!

あおり運転はもちろん違反だし、過剰なパッシング行為も違反(写真:xiaosan@Adobe Stock)
あおり運転はもちろん違反だし、過剰なパッシング行為も違反(写真:xiaosan@Adobe Stock)

 パッシングについては、道路交通法52条第2項を見ると、車両の灯火に関する記述があり、他の車両等の交通の妨げになる場合には灯火を消したり光度を減らしたりする必要がある。

 過剰なパッシング行為は「滅光等義務違反」(車両のライトを無闇に明るくして走行を妨げる事)にもなるし、後ろから追走してハイビームを照らし続ける行為もあおり運転に該当するので注意が必要だ。ちなみにウインカーレバーを奥へ倒すとハイビームが点灯し、手前にひくとパッシングになる。

「あおり運転」の人気記事を見る

悪いのは煽る側だけじゃない!? 煽られちゃう人がやりがちな行為3選

 令和2年(2020年)に公布された道路交通法の一部改正により、罰則が強化されたあおり運転(妨害運転)。しかし、罰則が強化されてもあおり運転がなくなることはありません。  あおり運転は、あおる側が悪いと言われることが多いですが、あおられる側…

PR:かんたん5分! 自動車保険を今すぐ見積もり ≫

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす ≫

最新号

JMS2025に出なかった大物たちの行方は?最新の注目車対決10番勝負『ベストカー12.26号発売!』

JMS2025に出なかった大物たちの行方は?最新の注目車対決10番勝負『ベストカー12.26号発売!』

ベストカー12.26号 価格590円 (税込み)  あの「ジャパンモビリティショー2025…