近ごろ一般道から歩いて入れるSA/PAが増えているけど、「SA/PAに徒歩で入って友達のクルマに拾ってもらえば便利じゃん」。そう考える人も多いはず。実は徒歩で出入りできるSA/PAはあるが、ルールや使い方には注意が必要だ。SA/PAでの“徒歩ピックアップ”の可否と正しい使い方について整理してみた!
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トビラ写真=健太 上田@Adobestock)、ベストカーWeb編集部
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コメント
コメントの使い方「みだりに」って記述は、売店や自販機の納入業者とかの例外事由を想定したものだろうね。そもそも、PASAが徒歩圏内って人も限られるし、高速道路のバス停も廃止が進んでいるのは利用者が減ってるからでしょ。白タクは駄目でも、カーシェアリングでの乗り合わせくらいは大目に見てほしいね。
高速道路は、道路交通法で本線とランプウェイやPA/SAに分けられ、すべて道路になります。
PA/SAも道路ですのでご注意を、あくまで本線上ではないので、駐車やバックが許されているだけです。
八潮PAで行われている『レール&高速バスライド』はどのような扱いになるのでしょうか。
SA/PAやその駐車場って、道路法的に車道なの?少なくとも道路法第48条第11項は関係なくない?法的根拠を示すにせよ、そこではないような…
道路交通法ではPA/SAは、道路の一部となっています、本線ではないので駐車がみとめられています。
記事だけでは法的な根拠が全くわからん。
NEXCOのぷらっとパークのページにも、乗り合わせで駐車場使うな、観光バスの乗り合わせ(みなし行為)は法律(道路運送法)違反としか書いてない。
車道に立ち入るわけでは無いのだから、違反にならないのでは?
それなら、高速バス停で、高速バスに乗り込むのも、違反になりますか?
この人は、警察なり、弁護士なりに確認したのでしょうか?
車に料金が発生しているのであって、人間に料金が発生しているわけではないのに何でダメなんだろ?誰か損する?高速バス停はさすがに駄目だとは思うけど。
私がタクシーの配車をしている頃の話ですが高速道路が混んでいる時にタクシーの乗客をPAで降ろし、徒歩で敷地外に退出してもらい既に手配してあった同じ会社の別のタクシーに乗り換えてお送りした事はありますね。それもダメなんですかね。
ルール上は駄目なんでしょうけどね。
タクシーは商業行為だからともかく、友人を乗せるにしたって料金払って高速入ってSAやPAでついでに休憩取ったりトイレ行ったり、飲食したりスマホやタブレットで旅行情報確認したりで一般的に利用する行為にピックアップが加わるだけな気もするんですけどね。
つまりSA/PAは自動車専用道路なので、駐停車および車から降りる等の行為は全て禁止ということですね
かなり以前にツアーバス🚌がPA/SAで客をピックアップしていたのを見たことがあるけど、本来アウトだと思うけど、堂々と乗降してました