交通ルールの勘違いあるあるは数えきれないほどあると思う。そこで今回は、自身もほぼ毎日、月に2000kmはクルマを運転する筆者が「知らなかった……」や「あれ? どうだったっけ?」な勘違いあるあるを紹介。
文/山口卓也、写真/写真AC、イラストAC
【画像ギャラリー】知らずにアウトかも!? 交通ルールの勘違い(8枚)画像ギャラリーその1「車両通行止め」と「車両進入禁止」って何が違う?

筆者を含め、多くのドライバーはこの「車両通行止め」と「車両進入禁止」の紛らわしい標識を瞬時に正しく理解できないと思うが、クルマに乗っている状態であれば「そこは通行できない」と思っていれば問題ない。
「車両通行止め」は「車両」が通行することを禁止している道路。あくまで「車両」なので路面電車を除くクルマやオートバイなどは通行できないが、歩行者は通行可能。
そして、軽車両である自転車も乗った状態では通行不可! だが、自転車を押している状態では歩行者とみなされるので通行可能。
「車両通行止め」の標識には「路線バスを除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合があり、「軽車両を除く」の補助標識がある場合であれば自転車は乗車して通行可能だ。
一方の「車両進入禁止」は、一方通行の出口に設置される標識で、すべての車両はこの標識がある方向からの進入ができないことを指す。
その2 意外と知らない「追い越し」も「追い抜き」も禁止されている場所
「追い越し」と「追い抜き」、思わず「えーっと、どっちが前車の進路の前に出るやつだっけ?」と思ってしまうが、高速道路の「追い越し車線」を頭に思い浮かべればわかるはず。
「追い越し」とは、自車が前車に追いつき、車線を変えて側方を通過し、前方に出たあとに元の車線に戻る行為。まさに、高速道路でよくあるあのシーン。
「追い越し」には、「追い越し車線を走り続けるのは禁止」「片側3車線以上の道路で左側から追い越すのは禁止(右折待ち車を左側から追い越すのはOKなど例外もある)」「自車が追い越されている時に急にスピードを上げて他車の追い越しのじゃまをするのは禁止」など、他にも多くの禁止事項がある。
一方の車線変更を行わない「追い抜き」は、原則的には道路交通法で禁止されてはいない。
しかし、一般道を走行中に唯一この「追い越し」と「追い抜き」両方とも禁止の場所があるのをご存じだろうか?
それは「横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所」である。
これがなぜ違反となるのか? シーンを想像してみるとわかるはず。
信号機のない横断歩道を横断する歩行者を通行させるために先行車が減速を開始すると、歩行者は「譲ってもらえた!」と横断を開始する。歩行者と、停止したクルマの後方から追い越そう(追い抜こう)としているクルマの位置によっては、双方ともに相手が見えづらく、事故になりかねない危険な行為なのだ。
だがこんな危険なシーン、意外と見かける。禁止されている危険な行為であることを十分に認識してほしい!
ちなみに、横断歩道で停止したのがクルマ、追い抜いていくのもクルマとここでは書いたが、片方がオートバイなどでも同様に禁止である。









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