飲酒運転の罰則はこうなっている
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、酒気帯び運転とされるのは、呼気(吐き出す息)1リッター中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態、または血液1mL中に0.3mg以上が検出された場合だ。
また、まっすぐに歩けない、受け答えが正常にできないなど、客観的に見て、明らかに酔っている状態の場合は、呼気中アルコールの濃度にかかわらず酒酔い運転と判断される。
飲酒検問で呼気検査に引っ掛かり、「酒を飲んでから時間が経っている」と主張したり、その場での警官とのやり取りに問題がなかったとしても、呼気内のアルコール濃度が基準値を超えていたら罰則を免れることはできない。
厳罰化された「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に科される罰則などは、以下のようになっている。
【酒気帯び運転(吸気中アルコール濃度0.15mg/L以上 0.25mg/L未満)】
罰則:3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
違反点数:13点
免許停止・停止期間 原則90日
【酒気帯び運転(吸気中アルコール濃度0.25mg/L以上)】
罰則:3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
違反点数:25点
免許取り消し・欠格期間2年(※前歴および累積点数なしの場合)
【酒酔い運転(アルコールの影響により車両の正常な運転ができない状態)】
罰則:5年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
違反点数35点
免許取り消し・欠格期間3年(※前歴および累積点数なしの場合)
【飲酒検知(呼気検査)拒否】
罰則:3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
【救護義務違反(ひき逃げ)】
違反点数35点
違反点数は合算方式で、酒酔い運転していたドライバーが、不注意により死亡事故を起こしたうえ、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合、酒酔い運転35点+死亡事故20点+救護義務違反35点の計90点(免許取り消し・欠格期間10年)となる。飲酒がバレるのが怖くて逃げたからといって、起こした罪からは逃れることはできない。
また、飲酒運転を助長する行為についても厳しい罰則が科せられることを知っておいてもらいたい。「ほかの人がやったことだから、私は関係ない」という言い訳は通用しない。
【飲酒運転をする恐れがある人に車両を提供】
・運転者が酒酔い運転……5年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転……3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
【飲酒運転をする恐れがある人にお酒を提供】
・運転者が酒酔い運転……3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転……2年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金
【飲酒運転をする恐れがある人に車両を提供】
・酒酔い運転の車両に同乗した場合……3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転の車両に同乗した場合……2年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金
自転車や電動キックボードでも飲酒運転はアウト!
最近はLUUPなどの電動キックボード(特定小型原付)も普及しているが、もちろんこれらも飲酒運転の対象だ。
道路交通法第65条第1項には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されており、ここでいう“車両”には自転車や特定小型原付も含まれている。
「ちょっとコンビニまで」でも、飲酒運転になれば免許停止や罰金の対象となる。軽い気持ちでハンドルやハンドルバーを握るのは絶対にやめよう。

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