自転車でも「車道逆走」はNG
車道左端を愛車のスポーツバイクで走行中、前方からママチャリが! 「逆走ですよ〜」と言うと「何だよ!」「何よ!」みたいな逆ギレ反応をされたり、直前で歩道に上がっていくママチャリを見たり……筆者経験済みです。
これがよく見る「逆走」標準パターン。
もともと、自転車は軽車両であるのに交通ルールをきちんと習うことなくクルマの仲間として乗り始め、なんだかここ数年で「自転車は車道!」と強く言われ始めたためかこんな「逆走」は後を絶たない(※自転車通行可能な歩道を除く)。
もちろん逆走は道路交通法違反。だが、後述をよく読んでいただきたいが、自身がクルマの場合はかなり要注意!
また、たまに「お!? 逆走自転車!!」と思いきや、むしろ正しいのは自転車(左側通行をしなくてよい)……という場合もある。それが、一方通行の標識がある道路で、補助標識に「軽車両は除く」や「自転車は除く」とある場合。
この場合は自転車が左前方から向かってきたとしてもなんら問題ない。ただ、この場合の自転車は、交通ルールを知っててやっている場合と何も知らずにやっている場合があるのがちょっとモヤモヤ……。
さて、先述の逆走自転車とクルマの場合の衝突事故。この基本過失割合は何と! クルマ80:自転車20。「え? クルマ側には非がないのに……」と思ってしまうが、
・自転車はクルマと比べて交通弱者である
・正面から来る自転車はクルマから容易に確認でき、衝突は回避可能である
・左側通行のルールだが、自転車が右側通行をすることはよくあることである
以上のような理由から、クルマの過失割合が非常に高いことはしっかり覚えておきたい。
間違えても「逆走だよ〜」などと窓を開けて注意を促す……なんてことはしないほうがいい。とにかく避けろ! が最善策である。
ただし、自転車がそれまでは左側通行を守ってクルマと対向していたが、自転車の右側にあるコンビニなどのお店に入るために右に移動してクルマと衝突した場合は自転車の過失割合は加算され、クルマ50:自転車50 となる。
クルマと事故となった場合、最初からルールを守らない自転車の過失割合は20で、途中まで交通ルールを守っていた自転車が50……これもまたモヤモヤしますね。
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