自転車専用の「自転車横断帯」では?
「自転車横断帯」は横断歩道の隣に設けられた、自転車専用の横断スペースである。かつては多く設置されていたが、現在では撤去されるケースも増え、見かける機会は少なくなった。
しかし、自転車横断帯が残っている交差点では話が変わる。
道路交通法38条では、クルマは横断歩道だけでなく、自転車横断帯を横断しようとする自転車がいる場合にも一時停止し、その通行を妨げてはならないと定められている。
つまり、自転車横断帯で待っている自転車には明確な優先権があるのである。
ドライバーは横断歩道だけを見ていると、自転車横断帯を見落としがちだ。しかし、自転車横断帯が設置されている場所では、自転車の存在にも十分注意しなければならない。
結局のところ、ドライバーが覚えておきたいポイントはシンプルだ。
横断歩道で自転車を押している人は歩行者なので必ず停止する。自転車に乗ったまま横断歩道で待っている人は原則として歩行者ではない。ただし、6歳未満の幼児が利用する小児用自転車は歩行者に準じて扱われる。そして自転車横断帯を利用する自転車には停止義務が発生する。
法律だけを見ると細かな違いがあるが、事故を起こしてしまえばそんな理屈は意味を持たない。
横断歩道付近では「もしかしたら渡るかもしれない」と予測しながら速度を落とし、確実な安全確認を行う。それが結果として最も安全で、最も賢いドライバーの運転といえるだろう。
【画像ギャラリー】横断歩道を渡ろうとする自転車に譲るべき?(3枚)画像ギャラリー



コメント
コメントの使い方問題は取り締まる側が警察署や警察官個人によって認識が違う場合があること。こちらが法を遵守していても誤認検挙されることがある。
道交法38条で自転車も歩行者等に含まれると言っている人がいるが、それは自転車横断帯が設置されている場合の話です。
ちなみに、ある弁護士が警察庁に問い合せた際に、(自転車横断帯の無い)横断歩道において”歩行者等”に自転車は”含まれない”と警察庁の正式な見解として示されています。
ある弁護士とは?
警察庁の誰の発言?
横断歩道 「又は」 自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
をどう読むかですね。
間違ってないですか?自転車の歩道走行は年齢のほか、危険な状況においても許されるのて、基本的に歩道走行はあると思わないといけないです。
記事の内容自体は間違ってません。
法律でどうなっているかということと、運転中に意識して心がけることは別の話です。
なので記事も正しいですしあなたの言っていることも正しいです。
ちなみに記事の中でも
「法的な優先関係だけに目を向けるのではなく、「飛び出してくるかもしれない」と予測しながら運転することが事故防止につながるのである。」
と言ってます。
道交法は理解してるけど、子供が6歳前後だと見分けが付かない。
逆に、道交法を理解してないのか、子を乗せた親が出て来る事も居るし、結局警戒するのは変わらない。
道交法38条の歩行者等には自転車も含まれます
自転車は軽車両、横断歩道を乗って走るのは通行区分違反になるから罰金になると警察官が話してました
その38条で「歩行者等」は確かに自転車を含むんだが、条文は「横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)」を基点としているし、また第2条で横断歩道は歩行者の横断の用と明言されてるから、横断歩道を渡ろうとしている自転車(子供や高齢者を除いて)は優先されるわけではないと、一般的に解釈されてるようですよ
>国賊討伐隊
その警察官が間違ってますね。
自転車が交差点を横断する際、歩道を走行している場合は歩行者用の信号に従って横断歩道を渡る。
車道走行なら車用の信号に従って車道を渡ると警察が公式にテレビやネット媒体等、各メディアで言っています。横断歩道を自転車で横断するのは違反ではありません。
ただし、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は自転車を降りて押して歩かなければいけません。
>kei 2026年6月10日
>道交法38条の歩行者等には自転車も含まれます
間違ったコメントするな!
横断歩道で自転車にまたがった人や乗ったままの人が待っていたら車には停止義務あり
路交通法第38条第1項には、歩行者等に自転車が含まれることが明示されています。
横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならない。
どっちが本当?虚偽の記事?