自転車専用の「自転車横断帯」では?
「自転車横断帯」は横断歩道の隣に設けられた、自転車専用の横断スペースである。かつては多く設置されていたが、現在では撤去されるケースも増え、見かける機会は少なくなった。
しかし、自転車横断帯が残っている交差点では話が変わる。
道路交通法38条では、クルマは横断歩道だけでなく、自転車横断帯を横断しようとする自転車がいる場合にも一時停止し、その通行を妨げてはならないと定められている。
つまり、自転車横断帯で待っている自転車には明確な優先権があるのである。
ドライバーは横断歩道だけを見ていると、自転車横断帯を見落としがちだ。しかし、自転車横断帯が設置されている場所では、自転車の存在にも十分注意しなければならない。
結局のところ、ドライバーが覚えておきたいポイントはシンプルだ。
横断歩道で自転車を押している人は歩行者なので必ず停止する。自転車に乗ったまま横断歩道で待っている人は原則として歩行者ではない。ただし、6歳未満の幼児が利用する小児用自転車は歩行者に準じて扱われる。そして自転車横断帯を利用する自転車には停止義務が発生する。
法律だけを見ると細かな違いがあるが、事故を起こしてしまえばそんな理屈は意味を持たない。
横断歩道付近では「もしかしたら渡るかもしれない」と予測しながら速度を落とし、確実な安全確認を行う。それが結果として最も安全で、最も賢いドライバーの運転といえるだろう。
【画像ギャラリー】横断歩道を渡ろうとする自転車に譲るべき?(3枚)画像ギャラリー



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