自転車もあおり運転罰則の対象! これで傍若無人な自転車乗りはいなくなるのか?

これからのドライバーは確実な自衛が交通トラブルから身を守る手段に

自転車は、道路交通法で「軽車両」に位置付けられている。安全運転に関する意識、そして知識をしっかり持つ必要がある(beeboys@Adobe Stock)
自転車は、道路交通法で「軽車両」に位置付けられている。安全運転に関する意識、そして知識をしっかり持つ必要がある(beeboys@Adobe Stock)

 実際には、街中でのちょっとした小競り合いを交通事故扱いするかは現場の警察官の判断となるため、ドライバーはこれまでよりしっかりと自分の運転に過失がないことを証明することが重要になりそうだ。前述のようにドライバーは賢く自衛することが大事なのである。

 それとドライバーの方で勘違いすると危険なのは、幅寄せもあおり運転に含まれることになったが、自転車や歩行者、オートバイに対する幅寄せはあおり運転だけでなく、暴行となる可能性がある、ということだ。

 生身の人間に対して大きくて重い機械であるクルマを振り回して脅かすという行為は、従来から暴行罪が適用されてきたが、妨害運転罪の新設によって、暴行罪も適用されるハードルは下がってくる。

 現時点では妨害運転罪よりも暴行罪の方が刑が軽い(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)が、これも問題視されれば改正されて重罰化されるし、裁判官の判断でより重い刑が科せられる可能性もある。

 最後に言っておきたいのは、ルールを守っていないドライバー、自転車乗りがいたとしても、それを直接咎めたり懲らしめたりしようとすることは避けることだ。

 自粛警察同様、正義感に駆られて注意しようと停車させたりすれば、自分が妨害運転罪で検挙される可能性が出てくる。

 せいぜいドラレコのデータを保存しておいて、いざそのドライバーや自転車乗りの運転が問題化した時に、日頃の運転として証拠にするくらいに留めるべきだろう。

 そして自分も周りのドライバーや歩行者のスマホ、防犯カメラに見張られていると意識して運転することだ。一億総監視社会と言われる今、クルマや自転車を運転することは、それだけ責任が求められるのである。

【画像ギャラリー】警視庁推奨「自転車の正しい乗り方」とは?

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