あおり運転と同じく社会問題化している自転車の無法ぶりにも歯止め
2020年6月30日に施行された改正道路交通法に新設された、あおり運転罪は自転車も対象だ。
改正道交法は、あおり運転を「通行妨害の目的で交通の危険の恐れがある方法により一定の違反をする行為」と定めた。対象の違反10項目のうち、自転車については、ハイビームの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目が対象になる。
対向車線に飛び出す、クルマの前で急ブレーキをかける、運転手を挑発しながら蛇行運転をする、執拗にベルを鳴らすなどで、交通の危険を生じさせる恐れがあれば該当する可能性がある。
被害車両の運転手が申告したり、警察官が現認したりして、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などで立証できた場合には摘発される。逃走するなどしたら逮捕される可能性もある。
また、ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。
これまでの対象は、酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目だった。
行政処分では、14歳以上の自転車の利用者に、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
■信号無視
進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。
■遮断踏切立ち入り
遮断機が下りてきている時や警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。
■指定場所一時不停止等
「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。
■歩道通行時の通行方法違反
道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。
■制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。
■酒酔い運転
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。
■通行禁止違反
道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。
■歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。
■通行区分違反
歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。
■路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。
■交差点安全進行義務違反等
交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など
■交差点優先者妨害等
交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。
■環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。
■安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。
改正令では上記の14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目として追加規定。
具体的には、「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が想定されている。
これらは、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行うものも含まれる。
逆走(一方通行路ではなく右側通行しているケース)や信号無視、斜め横断など自転車の無法ぶりにイライラしているドライバーも多いかもしれない。しかし、そんな自転車天国もいつまでも続く訳ないのである。
この妨害運転罪は、車両である自転車にも適用される。クルマの前で蛇行したり、急に停車したりする行為は妨害運転と認定される(そもそも自転車は車線の中央ではなく左端を走ることが義務付けられている)。
逆走も対向車が存在すれば妨害運転となり得る。これは現在でもかなり多い逆走している自転車を減らすことに効果があるかもしれない。
問題は自転車の場合は処分が軽いということと、この改正道交法を含めた法律の周知をどうやって広めるか、ということだ。
以前、自転車の危険運転については取り締まり件数が増加していることをレポートしたが、今回の妨害運転罪においても罰則については同様で、3年以内に2回検挙されると5000円の参加料を払って講習を受けなければならない、という処分となる。
これはクルマと比べると処分が軽過ぎると思われるかも知れない。確かにその通りなのだが、問題は立場が変わると人間の感覚は変わってしまう、ということだ。
普段はドライバーや歩行者の感覚になり自転車を危険と決め付ける人も自分が自転車に乗ると交通ルールを守る意識が薄らぎ、無意識に迷惑行為となる走行をしてしまうケースは珍しくない。このあたりの意識の薄さも、今回の法改正で変わっていくことになるだろう。
自転車は免許がいらないと言っても、自転車乗りにも運転免許取得者は多いハズだ。それに法律を知らなければ罰せられない訳ではないから「交通法規を知らない」という言い訳はそもそも通らないのである。
ドライバーの中には、自分が歩行者や自転車乗りになった途端、クルマに対して強気に出る人も存在する。
それはクルマを運転している時には歩行者に気を使っていることの裏返しなのだろうが、それが悪循環となっていることにそろそろ気付くべきだろう。
法律で保護されているとはいえ、ぞんざいな態度を取られたらドライバー側もいい気分はしない。
話を自転車による妨害運転罪に戻すと、現実問題として免許の要らない乗り物だけに、被害がなければ処罰することは難しい。
それでも刑事と民事は別だから、被害があれば賠償してもらうことを請求できる。妨害運転罪の新設によって、自転車とクルマの交通事故は過失割合が変わってくる可能性がある。
自転車にしか乗っていない人は、おそらく本稿を読んでいないだろうから危機感を感じていないかもしれない。
しかし「自転車に乗っている自分は歩行者と同じ」という誤った解釈で、クルマには何をしてもいいと思っている迷惑な自転車乗りには鉄槌が下されることになるのだ。
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