■護身用にゴルフクラブを積んでいた場合はどうなのか?
護身用に武器を携帯することは法律上は認められていない。しかし趣味でゴルフをやっていて、ボールやゴルフ雑誌、ゴルフウェアなどが積まれていて、他に怪しいモノがなければ、ゴルフクラブを積んでいたことでお咎めを受けることはないだろう。
竹刀や木刀も、剣道の有段者であったり、他の稽古道具と一緒に積まれていれば問題ないだろうが、木刀ばかりゴロゴロと積まれていれば怪しまれるし、他の武器もあれば、いくら格闘技や武器マニア(それ自体ヤバいかも)といっても、しっかり調べられることになりかねない。
シートベルトカッターは、車載工具として搭載が認められており、それだけで怪しまれるようなことはまずないだろう。各座席に1つずつ配置してあっても、それは合理性があると説明できる。
マイナスドライバーは先端の幅が0.5cm以上で、全体の長さが15cm以上であればピッキング法に触れる可能性があるということになっているが、実際にはこれ以下の数値でも、その他の所持品との組み合せによっては殺傷力のある武器と判断されることもあるだろう。
要は余計なモノは積まず、堂々としていればいいのである。不審な行動を取らなければ、職務質問を受けることはない。地方から出張で来ている警察官の方々に余計な手間を取らせることがないようにしよう。
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