自動車免許を取得された方であれば、熟知し、順守していなければならない、交通ルール。勉強したはずでも、日々クルマを運転するうちに、スピード違反など、頻繁に取り締まりが行われているものばかりに意識がいき、ルール順守が曖昧になったり、ルール自体を忘れてしまう、という方も多いようだ。
そこで本稿では、普段見過ごされがちな交通ルールを5つピックアップ。あなたも知らないうちに、違反しているかも!?
文:エムスリープロダクション、立花義人
アイキャッチ写真:AdobeStock_airdone
写真:写真AC、AdobeStock
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1.歩行者の進路妨害
この交通ルール、うっかり忘れてしまっている人が非常に多い。道路交通法第38条には、「車両が横断歩道または自転車横断帯に近づいたときは、横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定められている。
たとえ、歩行者が「どうぞ先にいってください」というジェスチャーでクルマに道を譲っていた場合でも、「すぐに停止できない状況」(たとえばそれなりのスピード)でクルマが先に行くのはNGだ。停止して、「いえいえ(歩行者が)お先に」とクルマ側が譲るのが適切だ。
では、横断歩道がない場所だったらどうだろうか? 実は第38条の2にて、その場合でも「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。横断歩道の有無に関わりなく、歩行者の通行が最優先になるという点に注意が必要だ。
2.バスやタクシーの進路妨害
道路交通法第31条の2には、「当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」と書かれている。ここでいう「乗合自動車」とは、路線バスやタクシーなどのことだ。これらが停留所から発進するときに、その進路を妨害してしまうと違反になる。
このルールは、乗合自動車がウインカーを出して発進しようとした瞬間から適用されるため、バスやタクシーがウインカーを出し始めたら、もう追い越すことはできないということになる。
バスの発進加速が遅いからといって、無理やり追い越そうとするのは、危険なだけでなく、交通法規違反であり罰則の対象となるので注意したい。
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