ノーヘルOKの『特例』電動キックボードが2022年7月まで延長! 事故・違反多発なのになぜ?

■実際、電動キックボードによる事故はどれくらい増えているか

 警視庁によると、令和2年7~12月の半年間に警視庁管内で発生した電動キックボードによる事故は2件だったが、令和3年1月~9月末までにはその事故が45件に急増したという。45件のうち個人所有の電動キックボードが39件とのことなので、残り6件がシェア車両ということになるだろう。

 また、電動キックボードの違法行為や事故に関しては国会質問でも挙がっている。今年6月25日、第204回国会で衆議院議員丸山穂高氏による特例電動キックボードの運用に関する質問に対する答弁書の中には、

「令和三年四月二十三日から同年六月二日までの間に発生した電動キックボードの道路交通法違反の取り締まり件数は4件」

「電動キックボードが第一当事者又は第二当事者であった交通事故の発生件数(警視庁、千葉県警察、神奈川県警察、大阪府警察、兵庫県警察及び福岡県警察から報告を受けている限り)14件」

 と記されている。

 特例措置がスタートした4月23日からの40日での取り締まり件数は全国でわずか4件。詳細は明らかではないが、おそらく歩行者にけがを負わせるなど人身事故の加害者となったケースでのみ、違法車体や違法行為の取り締まりをしているのではないかと推察される。

 その証拠に筆者が違法電動キックボードの取り締まりに関して都内某警察署に話を聞いた際、担当者は「新しい乗り物であり、また特例措置による実証実験中ということもありますから、取り締まりよりも指導に力を入れる時期だと思います」と述べていた。

 危惧されることは、「特例電動キックボードによる実証実験が来年7月まで延期される=取り締まりに本腰を入れない」、になるのではないか、ということだ。

 特例措置の車体と一般の車体が混在し、違法車体かどうかの見分けも、遠目にはつきにくく、そもそも、電動キックボード所有者の意識からして非常に低い状況である。

 特例措置の期間を延長し、ヘルメット無しで気軽に誰もが使える電動キックボードの普及を推し進めるよりも、まずは、電動キックボードを販売する側の意識向上、購入者への啓発、違法車体の摘発や違法行為についての注意喚起などを徹底させるべきではないかと思うのだが…。

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