高速道路のガス欠、逆走、最低速度……見落としがちな“うっかり”交通違反

■自動車損害賠償責任保険証明書の不携帯

 車検証とともに不携帯はもちろんのこと、期限切れによる失効に適宜気をつけるべきなのが自賠責保険証明書だ。「自動車損害賠償責任保険」は自車の所有車の加入が必要で、入っていない車両は公道で運行することができない。

 自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められている。

●自賠責証明書不携帯/罰金:30万円以下。未加入で自動車を運行した場合:1年以下の懲役または50万円以下

■高速道路上でのうっかり「ガス欠」

高速道路上でのガス欠「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」/違反点数:2点、反則金:9000円(kudoh@AdobeStock)
高速道路上でのガス欠「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」/違反点数:2点、反則金:9000円(kudoh@AdobeStock)

 高速道路(自動車専用道)のみの話でも、うっかりミスといえるガス欠は、起こってみれば事の重大さに気づかされるはずだ。

 道路交通法第75条10の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」において、「高速道路でガソリン、冷却水、エンジンオイルの不足により自動車が運転できなくなることを防止する」ことが求められる。

 なにより、JAFを呼んで車両を移動させるなど、事後処理に大きな手間とエネルギーを浪費することを考えれば、「後悔先に立たず」になってしまうからうっかりは禁物だ。

●高速道路上でのガス欠/違反点数:2点、反則金:9000円

■意外に見かけるトンネル内無灯火

トンネル内無灯火/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)(YUTO PHOTOGRAPHER@Adobe Stock)
トンネル内無灯火/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)(YUTO PHOTOGRAPHER@Adobe Stock)

 夜間の走行時はヘッドライトを点灯することが道路交通法第52条で定められ、さらに道路交通法施行令第19条では上記の第52条の元に「トンネルの中や濃霧がかかっている場所などでは、高速道路では200m、その他の道路では50m以下であるような暗い場所を通行する場合灯火する必要がある」というような規定がある。

 オートライト機能が新車への義務づけが進んでいるとはいえ、トンネル内での無灯火走行は周囲からは認識されにくいため、走行中は注意が必要だ。

●トンネル内無灯火/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)

■車両通行帯違反

追い越しは右側車線で実施しなければならない。違反すると、車両通行帯違反/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)(hiro@Adobe Stock)
追い越しは右側車線で実施しなければならない。違反すると、車両通行帯違反/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)(hiro@Adobe Stock)

 高速道路上での取り締まりの「最高速度違反」とともにいわば定番メニューといえる「車両通行帯違反」を「うっかり」の範疇とするのは異論もあるだろう。いうまでもなく、2車線以上の道路においては、左側車線を走行しなければいけないという「キープレフト」は交通ルールの基本といえるからだ。

 道路交通法の第20条第1項において、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」と規定されている。

 ところが、高速道路での走行マナーとして常識といえる右側車線からの追い越しでも、一般道でも適用されることをうっかりしてはいけない。

 前述の道路交通法第20条の第3項では「追い越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と規定されており、高速道路限定とはされていない。

 すなわち一般道であっても追い越しは右側車線で実施しなければならず、これを違えれば違反行為となる。さらに左車線からの追い越し車線を走行する先行車両の追い越しは、違反点数:2点、反則金:9000円(普通車)が科せられる。

 運転の基本中の基本とはいえ、たとえ気が急いていても、落ち着いて運転するべきであることを肝に銘じておきたい。

●車両通行帯違反/違反点数:1点、反則金:6000円(普通車)

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