言語道断!! 免停都議の人身事故で改めて考える無免許運転の罰則

言語道断!! 免停都議の人身事故で改めて考える無免許運転の罰則

 都議選期間中の2021年7月2日に無免許運転で人身事故を起こし、書類送検された東京都の木下富美子都議。議会は9月28日に2度目となる辞職勧告決議を全会一致で可決した。

 また木下都議に直接説明を求め、11月13日がその期限となっていたが、木下都議は体調不良を理由に応じていない。そもそも無免許運転かなりの重罪。今回は無免許運転の罰則について解説する。

文/藤田竜太、写真/AdobeStock(トビラ写真=Kumi@AdobeStock)

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■毎年かなりの検挙数となる無免許運転

比較的軽微な交通違反を犯し、警察官に免許証の提示を求められ無免許運転が発覚するというパターンが多い(Caito@AdobeStock)
比較的軽微な交通違反を犯し、警察官に免許証の提示を求められ無免許運転が発覚するというパターンが多い(Caito@AdobeStock)

 無免許運転の罰則は、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が基本。違反点数も25点と重いペナルティとなっている。この都議の場合、免停中の運転(=無免許運転)で人身事故を起こし、しかも当て逃げときているので、さらに罪が重い。

 自動車が絡む人身事故に対しては、自動車運転過失致死傷罪が適用され、懲役7年以下または罰金100万円以下。当て逃げだけでも、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑も科される。

 自動車運転過失致死傷罪と当て逃げの併合罪となるこのケースでは、懲役10年を1.5倍した懲役15年が上限となる。

 この都議の例は、かなり稀だと思うかもしれないが、無免許運転による事故件数はなんと年間2500件もある。しかも、無免許運転者が重大事故を起こす確率は、有免許者の約2.7倍も高い。さらに木下都議のように、無免許運転で事故後にひき逃げ・当て逃げする人も、有免許者の約30倍もいることがわかっている。

 無免許者は、自分が無免許運転をしていることを自覚しているので、それが発覚するのを恐れて、その場から逃走し、さらに罪を重ねざるを得ないのだろう……。

 ただ、例え事故を起こさなかったとしても、無免許運転の違反者は毎年かなりの人数が警察の取り締まりで捕まっている。

 その数は平成29年度で、2万620件(内閣府の平成30年交通安全白書)。

 悪質性・危険性の高い違反としては、ワースト1位の最高速度違反、ワースト2位の酒酔い・酒気帯び運転に次ぐ、ワースト3位の件数だ。

 ちなみに、無免許運転が発覚するのは、一時停止義務違反やシートベルトの非着用、携帯電話使用など、比較的軽微な違反を犯し、警察官に免許証の提示を求められるというパターンが多いとのこと。

次ページは : ■無免許運転にも種類がある?

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