高速道路のガス欠、逆走、最低速度……見落としがちな“うっかり”交通違反

■あるのが当然? 発炎筒(もしくは赤色懐中電灯)も注意したい

基準に適合した発煙筒を装備する義務がある。罰則はないが車検が通らない(あんみつ姫@Adobe Stock)
基準に適合した発煙筒を装備する義務がある。罰則はないが車検が通らない(あんみつ姫@Adobe Stock)

 車検時の「うっかり」で気をつけたほうがよいのが、発炎筒の装備だ。発炎筒にも正式名称があって「自動車用緊急保安炎筒」とされ、道路運送車両法保安基準第43条2において「灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」とされ、法律上の罰則規定はないものの、未装備の車両は車検が通らないことになる。ちなみに告示で定められた保安基準は以下のようになる

・夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること
・自発光式のものであること
・使用に便利な場所に備えられたものであること
・振動、衝撃等により、損傷を生じ、または作動するもの

■標準装備ではなくなった三角表示板

三角表示板非表示「故障車両表示義務違反」/反則金:6000円(高速道路、普通自動車)(Imaging L@Adobe Stock)
三角表示板非表示「故障車両表示義務違反」/反則金:6000円(高速道路、普通自動車)(Imaging L@Adobe Stock)

 三角表示板(正式には停止表示板)は、車両に携帯してなくても車検を通すことができ、何事もなければ反則金や罰金は科せられないので、車両によっては標準装備から外されているケースも見られるので「うっかり」というには無理があるかもしれない。

 ただし、道路交通法第75条11では「高速自動車国道等において自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」と、三角表示板の停止時の設置(表示)が義務付けられているのだから微妙なところだが、個人的には装備しておけば運転中の安全安心につながると思う。

●三角表示板非表示/反則金:6000円(高速道路、普通自動車)

【画像ギャラリー】えっ!! これが交通違反!? 「うっかり」では済まされない『知っておくべく交通違反』を写真で簡単にチェック!!(10枚)画像ギャラリー

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