■流れるウインカーは後付けできる?
どうしても標準装備の普通のウインカーでは物足りず、なんとかして自分のクルマにも後付けで流れるウインカーを装着したい! という人もいるかもしれない。実際に、後付けの流れるウインカーを装着しているクルマが走っているのを目撃することもある。
流れるウインカーを後付けするには、大きく分けて2つのやり方がある。
1つはコンビネーションランプユニット全体を、流れるウインカー付きのものに交換してしまうやり方。これはいわゆる「殻割り」といって、一度純正のコンビネーションランプユニットのレンズ部分を外し、中に流れるウインカーを仕込んで改めて車体に組み付ける、というものだ。
長所は当然フィット感が良く、純正部品のように見えること。短所は工賃が高いこと。左右両方で数万円程度の出費となる。
もう1つはフロントフードとコンビネーションランプユニットの隙間にあるゴムのパッキンを剥がし、ユニットの外側に沿って、LEDが入ったシリコンテープを貼り付けて配線をリレーに取り付けてしまう、というものだ。
長所はDIYでできてしまい、価格も左右で数千円から1万円強と安価なこと。短所はやや後付け感があること。ただしコンビネーションランプユニットの外縁に沿ってLEDが流れる、というのは純正のシーケンシャルターンランプでもよくあるので、気にならない人も多いかもしれない。
実際にLED入りシリコンテープを通信販売している会社に、電話で聞いてみた。
筆者 「結構流れるウインカーを後付けしたいという人は多いのですか?」
担当者 「はい、意外といらっしゃいます」
筆者 「これって車検対応と考えていいのでしょうか」
担当者 「車検は通らないこともあると聞いています。あくまでも社外品とお考えください」
筆者 「整備不良などで捕まってしまった、というような事例はありますか?」
担当者 「我々の知る限りでは、整備不良で検挙された事例は聞いていません」
……とのことだった。
流れるウインカーの保安基準は厳格で、クルマの中心部から水平方向に外に向かって左右対称に点灯すること、全てのウインカーが同期して同タイミングで発光すること、毎分60〜120回の点灯回数であること、点灯後、他の全ての電球が点灯するまで点灯し続けることなどが定められている。
社外品はすべてこの保安基準に適合していない、というわけではないだろうし、「車検対応」「保安基準適合品」などとうたっているものであっても、取付方法によっては不適合になってしまうことも考えられる。
安易な気持ちで取り付けて、「不正改造」と見なされると、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
また保安基準を満たさない「整備不良車両の運転」とみなされると、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
行政処分は違反点数1点、普通車で7000円の反則金となる。
やはり、重要な保安部品であるウインカーを後付けする場合は、あくまでも自己責任のもとで、ということになる。
保安基準に沿って慎重に後付けするよう気をつけたい。
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