所有者をディーラーにする? クルマの相続で使える技
ディーラーローンなどでクルマを購入すると、車検証の所有者欄に「○○トヨタ自動車株式会社」などとディーラーの名前が入り、自分の名前は使用者の欄にしか載っていないという状態になる。この状態を所有権留保という。
自動車ローンの支払期間中に、勝手にクルマを手放されないようにするため、ディーラーが一時的にクルマの所有者となるのだ。担保設定のようなもので、ローンの支払いが終われば、所有権留保の解除(所有者をユーザーにする)を行うことができる。
クルマのナンバー変更や名義変更を行う場合は、必ず車検証上の所有者が承諾しなければならない。しかしながら、こうした変更手続きを行わないのであれば、ローンの支払いを終えたクルマを、所有権留保された状態で乗っていても、大した不利益は被らない。
相続に関しても、所有権留保された車両の場合、相続財産としてカウントされないことがある。ほとんどの場合、クルマの引受人(原則は相続人のうち一人)が、所有者であるディーラーへ、所有権留保の解除を申請すれば、難なく車両名義は変更できるのだ。
この際、ディーラーからは、車両の名義変更が遺産相続に問題なく、以降の相続手続きに関してディーラーへは迷惑をかけないことを約束する念書をとることが多い。ただ、遺産分割協議書を作り、先ほど説明した手順を踏むよりも、はるかに簡単に名義変更手続きは終わる。面倒な相続手続きを避けるという目的で、所有権留保の解除をせずに、クルマを保有しておくことも一つの方法だ。
ローンを組まず現金一括払いでも、車両登録時に所有者をディーラーにしてくれるところもある。手続きに関しては、担当の営業マンに相談してみるといいだろう。
ただし、明らかに高価な評価額(100万円以上)が残っている場合、所有者として記されていなくても、使用していたのが死亡人だけとわかる状況(実質的な所有者)では、相続すべき遺産の一つとしてカウントされるケースもある。個別のケースに関しては、相続手続きを行う弁護士などに確認して欲しい。
意外と面倒なクルマの終活だが、ユーザーの命に限りがあるように、クルマの終活も必ずやってくる。死後の取り扱いが大変な場合には、生前に必要な手続きを取っておくことも重要だ。本稿が読者の方の終活とともに、愛車が死後どうなるのかを考えるきっかけになってくれれば幸いだ。
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