忘れちゃダメよ! 一時停止しなくてはならないシチュエーション
ここで今一度、一時停止をしなくてはならないと道交法で定められているシチュエーションや場所を確認してみよう。「えっ、ここも!?」という意外な場所もあるかもしれない。
■横断歩道や自転車横断帯などに歩行者がいる時
道路交通法第38条第1により、横断歩道を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる時は、横断歩道の手前で一時停止することが定められている。既出のJAFの調査を参考にすれば、全国のドライバーの約7割は一時停止違反を犯していることになる……。
■路側帯や歩道などを横切る時
駐車場など道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯を横切る場合は、それらの直前で一時停止しなくてはならない。これはたとえ目視で歩行者などが確認できない場合でも同じだ。駐車場から出る時、入る時に一時停止をしないクルマを多く見かけるが、これはすべて一時停止違反とみなされる行為だ。
■一時停止の「標識」が設置されている場所
赤い逆三角形の「止まれ」の標識がある場所は当然ながら、一時停止の義務が課せられている。ただし、「止まれ」の標識がなく、道路に「止まれ」は標示のみが書かれている場合での一時停止は道交法では義務とはされていないため、取り締まりの対象とはならない。
とはいえ、「止まれ」は標示が記されているということは、危険がある場所ということなので、停止をしなくてもいいということにはならない。たとえ「止まれ」の標識がなくても、標示がある場所は必ず一時停止をしよう。
■緊急車両が接近してきた時
救急車や消防車などの緊急車両が接近してきた場合は、道路の左側に寄って一時停止をしなくてはならない。ただし、交差点を避けて停まるということも規定されている。
■踏切を渡る時
踏切を通過しようとする時は、踏切の直前で一時停止しなくてはならない。また、道路標識が設置され、停止線が設けられている場合は、停止線の手前で一時停止して安全確認後に発進することが義務付けられている。
前のクルマが一時停止したので大丈夫と、一時停止をせずに踏切に進入するクルマを見かけるが、これは当然NGだ。
ただし、信号機が設置してある踏切は信号機の指示に従えばいいので、一時停止をせずに進行できるが、青信号であっても安全確認は必ず行う必要があると規定されている。
一時停止違反の処罰は?
一時停止をしたとしても、停止線を超えたり、タイヤで踏んでしまうと一時停止したと認められない。もちろん、完全に停止していなかったと認められた場合も取締りの対象になる。
ただし、停止時間に関しては明確な定義は設けられていない。とはいえ、安全であることが十分に確認できる時間は停止をする必要がある。ちなみに、教習所では一時停止後に左右、前方を確認してから発進するように指導されたはずだ。
一時停止を怠ると「一時停止義務違反」として違反点数と反則金が科せられる。一時停止義務違反には、「指定場所一時不停止等違反」と「踏切不停止等違反」の2種類があり、いずれの違反も違反点数は2点。反則金の金額は下記のとおり。反則金を期日までに納めない場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるので注意しよう。
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