道路交通法で定められているルールのうち、速度制限や信号、そして一時停止などの標識の順守といったものは、多くの人が気を付けているところであり、街中をみていても、(速度超過や際どいタイミングでの信号通過など、「あれはアウトだろう」と思うことも稀にありますが)大きく違反している行為はあまり見かけることはありません。
しかしながら、道路交通法で違反とされているにもかかわらず、街中でよく見かける危険な行為はいくつかあります。よく見かけるけど、やめたほうがいい違反をご紹介するとともに、その行為がどれだけ危険なのか、ということにも触れていきます。
文:吉川賢一
アイキャッチ写真:Adobe Stock_ Artem
写真:Adobe Stock、写真AC
回避できた危険が回避できなくなる、運転中の「ながらスマホ」
運転中の「ながらスマホ」については、ご存じの通り、2019年12月に罰則が強化されました。しかしながら、2年半が経過したいまでも、街中でしばしば見かけます。実際に、携帯電話使用等に係る交通事故件数は、減ってはいるものの、まだまだ多いのが現状です。
運転中の「ながらスマホ」について規制している道路交通法第71条第5号の5によると、クルマが停止しているときを除いて、「携帯電話等を保持して通話をすること」と、「ナビやスマホなどの画面を注視すること」をしてはいけないとしています。クルマのほか、原付バイクも同様。「画面を注視すること」が禁止されているので、SNSなどの利用ももちろん違反です。
これらに違反(携帯電話等の保持、画像注視)すると、(反則行為※となり)反則金は普通車で18,000円、違反点数3点が加算されます。さらに(携帯電話の保持や画面注視が原因で)事故を引き起こした場合は、(非反則行為となるため罰則が適用され)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数は6点と、免許停止処分の対象になります。(※反則行為:交通違反のうち、比較的軽微なものについて、反則金を支払うことで罰則の適用を受けない「交通反則通告制度」が適用される行為)
当たり前ですが、クルマが走行中は、たとえ低速であっても、前へ進んでいます。20km/hでも1秒間に約6m、40km/hでは約11m、60km/hでは約17mも前進します。たった一瞬目を離すだけで、回避できた危険が回避できずに、事故となってしまう可能性があるのです。実際に2000年のデータでは、死亡事故のうち、携帯電話等を使用していたケースは、使用がない場合の約1.9倍にもなるそう。
どんなに大事な連絡でも、どんなに急いでいても、クルマの運転中はドライバーとしての義務を優先させなければなりません。スマホの利用は、安全なところにクルマを止めたうえで行うようにしてください。
左側視界が遮られる、助手席の人の「ダッシュボードへの足のせ」
「助手席の人が、足をダッシュボードにのせる」。高速道路などで見かける、なんとも行儀の悪い行為ですが、行儀が悪いでは済まされず、交通違反として、ドライバーが取り締まりをされてしまう行為です。
まず考えられるのが、「座席ベルト装着義務違反」。たとえシートベルトを装着していたとしても、助手席の人が足をダッシュボードにのせる、ということは、間違った姿勢でいるということ。道路交通法71条において、「運転者は座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない」と規定されており、すべての乗員に正しくシートベルトを装着してもらうというドライバーの義務に反しています。この場合、反則金はありませんが、違反点数1点が加算されます。
また、「安全運転義務違反」になる可能性も。助手席の人が足をダッシュボードにのせることで、左前や左ミラーの視界が遮られ、「運転操作に支障をきたす」とみなされる可能性があります。左側通行の日本では、クルマの左側には歩行者や二輪車などの「交通弱者」がいることも多く、左側視界が遮られることは、大変危険なことです。安全運転義務違反は、反則金9,000円(普通車)、違反点数は2点です。
また、シートに浅く腰かけていることで、急ブレーキの際に身体がシートベルトからすり抜け、お尻が助手席足元に入ってしまう「サブマリン現象」になり、大けがをするリスクも。もし走行中に、助手席の人が足をあげようとしたら、言いにくい人であっても、「違反になるし、危ないから」と、しっかりと伝えなければなりません。
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