複数の車線があると実線・破線の意味が変わる
片側に複数の車線がある道路の場合、それらの車線を区切っている線はセンターラインとはいわない。車両通行帯(車両通行帯境界線/車線境界線)と呼ぶ。
車両通行帯ならば、白の実線・破線ともに進路変更することが可能。ただし黄色の実線は「進路変更禁止」の標示となるため、原則として進路変更することができない。「原則として禁止」ということは、例外があるということ。例外は、駐車車両や工事現場などの障害物を避けなければならないときだ。
また首都高速の白実線もよく疑問の対象になる。これが中央線であればはみ出して走行することはできないが、車両通行帯を区切っている白線なので進路変更をしても構わない。ただし道路標識でトンネル内の追い越しが禁止されており、そこに高速の出口があるような場合の白実線は、出口に出るための進路変更は認められるが、追い越しのための進路変更は違反となることがあるため注意が必要だ。
このように、原則と例外を区別して理解すれば、運転がよりスムーズになるだろう。
線が組み合わされている場合は走行している側の線に従う
道路の線には、黄色の実線と白の破線が組み合わされた二重線や黄白黄とサンドイッチされた線もある。このように組み合わされた線の場合は、走行している車線側の線のルールに従うと覚えておくとわかりやすい。
例えば、黄色の実線と白の破線が組み合わされた二重線の道路で、白の破線側を走行している場合は進路変更することができる。しかし黄色の実線側を走行している場合は進路変更することができない。このように走行している車線側の先のルールに従うことが原則となる。
道路の端っこにある線は「歩道」の有無で区別する
ここまでは走行車線の話だったが、道路の左側にも、白の実線や破線、二重線が引かれていることがある。左側にある線が路側帯なのか車道外側線なのか悩んだときは、歩道があるかどうか確認しよう。歩道がある場合は車道外側線となり、歩道がない場合は路側帯となる。
そもそも路側帯は、歩行者や軽車両の通行場所を確保するために設けられている。また路側帯には、実線1本で示される「路側帯」、破線と実線で示される「駐停車禁止路側帯」、実線2本で示される「歩行者用路側帯」の3種類がある。
それぞれの路側帯のルールは、次のとおりだ。
・路側帯:軽車両を除く車両の通行禁止
・駐停車禁止路側帯:軽車両を除く車両の通行と駐停車禁止
・歩行者用路側帯:車両(軽車両を含む)の通行と駐停車禁止
路側帯と似た道路の左端の帯状の道路には路肩がある。では、路側帯と路肩の違いとは何なのだろうか。
路肩は、道路構造令第2条12項に「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」と定められている。
つまり路側帯と路肩の違いを簡単にまとめると、歩行者や軽車両の通行を確保するために設けられている帯状のエリアが「路側帯」、車道・歩道・自転車道・自転車歩行者道ではない帯状のエリアが「路肩」となる。
曖昧な表現になってしまうのは、法律が異なるためだ。。ただ「路側帯」と「路肩」に共通しているのは、車両が通行する車線の最も左側にある帯状の道路で、原則として車両が走行する場所ではないということだ。
コメント
コメントの使い方>中央線をはみ出す際の基本的なルール
原則はみ出し禁止(つまり、逆走禁止)
例外1 白の波線は、追いこし時にはみ出ても可
例外2 駐車車両などをよけるのであれば、はみ出ても可
そして、白色の破線と実線のセンターラインの設置基準は、実は道路の幅であり、白の実線の意図は「はみださなくても追い越しできるやろ!」波線は「はみ出さないとおこしできんから、特別にOK!」黄色は「追いこしはアカン!」
黄白黄とサンドイッチされた「もなかアイス」
は、どういう意味なのでしょうか?黄色実線1本との違いは何でしょう?