高速道路だけでなく一般道の上り区間で見かけることも多い「登坂車線」。そもそもこれって一体何のために設置させているのかご存じだろうか?
また最近では本来の使われ方とは異なるルール違反も目に付くという。こういった違反車に対して罰則等はあるのだろうか?
意外と語られていない登坂車線の世界を解説する。
文/高山正寛、写真/Adobe Stock(トップ画像=hallucion_7@Adobe Stock)
■そもそも登坂車線って何?
登坂車線は上り勾配のきつい道路において速度が低下した際、他の車両から分離させて通行させることを目的としている。
イメージとしては急な坂道が続く場所で前方を走っている積載量の多いトレーラーなどは著しく速度が低下することを体験したドライバーも少なくないだろう。その後ろを走っていれば当然、後続車への渋滞も発生する。
登坂車線は過去の走行量、走行車両の種類など各種データなどから前述した速度低下などが予測される場合に設置される。また新設される高速道路などでは予め予測される交通量から登坂車線などを含めた設計も行われる。
登坂車線自体は道路法と呼ばれる法律の中のひとつ(道路構造令)で普通道路の縦断勾配が5%を超える車道、高速道路の場合は100km/h以上の設計速度において3%の超える場合、必要に応じて登坂車線を設けることとなっている。
5%と言ってもピンとこないかもしれないが、100m移動するのに対して5mの高さを登るのだから実はかなりキツイ上り坂だ。トラックなどに限らずパワー不足の軽自動車などでも前述した状況に陥った場合、登坂車線への移動が全体の交通の流れをスムーズにする。
■速度制限はあるのか?
最近、この登坂車線でルールを守らないケースが出てきている。それが登坂車線を使って追い越しをかけるという行為だ。
登坂車線の目的は前述した通りだが、実は速度制限がある。一般道、高速道共制限速度は60km/hだ。ここで知っておきたいのは「高速道は最低速度が50km/hなのに、登坂車線を上限60km/hで走行するなんて速度調整ができない」という疑問だ。
しかし登坂車線は高速道においても本線車道という扱いではないので、50km/h未満で走行しても問題は無い。但しそこに駐車することは緊急時以外はNGである(停止表示機材の設置が条件)。
コメント
コメントの使い方渋滞で登坂車線も車でいっぱいになることがありますが、本来は違反ですか?
登坂車線からの追越しは違反だとしても当該車が後続車の円滑な走行を阻害しかねないと50km/hで登坂車線を走行中に第一走行車線を規制速度、制限速度にも達しない状態(50km/h以下)で走られたら追越しをしたくなくてもしてしまいますよね?
この場合はどうなるんでしょうね…
左側”追い越し”が違法なのはどこでも同じ。
なので登坂車線で”追い越す”のも当然違法
だけど登坂車線に進路変更したあとに暫く速度をキープしていれば当然追い越しに当たらず、その後に速度を法定内に上げて”追い抜いて行く”行為は違法ではないですよ?
問題は登坂車線がガラガラなのに法定速度以下で走行している車が登坂車線に移動しないことだと思います。
登坂車線を止めて追い越し車線を追加すれば○く収まる。
先日、免許更新講習の講師にゆずり車線での左車線からの追い抜きにペナルティーは無いと回答されたが…
登板車線を走らなければいけない法定速度も出せない遅い車の運転手に限って周りが見えていないため譲らないのでこういう現象が起こる。
トラックは、大体譲ってくれる。と感じています。
右側を追い抜かないと行けないって
高速限定?一般道でも?
一般道なら普通に起こることですが?
高速でも左追い抜きは確か違反ではなかったと思いますが?
左追い越しが違反だったと思います。
記事の内容あってますか?
登坂車線での追い越し違反を追求する前に登坂車線がなぜガラガラなのかを追求したほうが良いのではないでしょうか。そもそも右車線が追い越し車線ということを知らずに走っている車が多すぎます。最近ニュースに取り上げられる煽られたという動画も大体が右車線です。煽ることは肯定しませんが遅い車が遅いという自覚を持って左車線なり登坂車線に移動することを呼びかけたほうがこの手の違反は無くなっていくと思います。
確かに追い越しは右側からですが追いつかれた車への第27条違反は見逃しですか?
煽り運転もそうですが煽られ運転への啓蒙もあまり進んでいませんね。
通行帯が在る道路では27条は適用されませんよ。