横断歩道の歩行者から「どうぞ」と譲られたので進行したら歩行者横断妨害で捕まったという件で、すでに警察が謝罪していることはすでにベストカーWebでの記事でも紹介した。では、クルマを運転するドライバーとして横断歩道での自転車と歩行者の違いとはどういった部分にあるのだろうか?
この件について、国沢光宏氏にしっかりと線引きしてもらった。
文/国沢光宏、写真/ベストカー編集部、AdobeStock(トビラ写真:xiaosan@AdobeStock)
【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー





コメント
コメントの使い方横断歩道を自転車が通行してきたが見えた 一応徐行して通過したら 白バイに捕まって切符を切られた 「停止しなかった」が理由 警視庁は何も警官に教育していない
毎日通る道ですが、横断歩道の標識を全部網羅してないので待ってたら止まるようにしてます。
「A又はBはC又はD」という構文においてA-C A-D B-C B-Dともに示すものであり、A-C B-Dのみと読むのは間違いです。もし、そうであるなら憲法14条は組み合わせで差別を許容している事になります。
歩行者と車両の区別がつかない人は、免許よりも日本語からやり直した方が良いと思います!
道交法では歩行者等と記されている為、自転車横断帯の事を指しています!
横断歩道を渡る際は歩行者や他の車に気をつけて渡るとある為に自動車の停止義務は有りません!
間違えて解釈すると自動車の円滑な進行の妨げてはならないに違反となります!
誤った記事です。6歳未満が乗る小児用の自転車は歩行者扱いです、記事の訂正をお願いします。
道交法38条で「歩行者又は自転車」を「歩行者等」と記述しています。自転車を歩行者と同じ扱いとしているのではないでしょうか。
条件があるとはいえ自転車は乗ったまま横断歩道を渡ることも可能ですし、条文で自転車横断帯の有無によって分けてもいません。道交法をどのように読むとこの記事あるような書き方になるのかが理解できません。
道交法の解釈、本当に正しいでしょうか。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者が乗った自転車を横断歩道で譲らなければならないの部分合ってますか?
歩道を自転車で走って良いだけでは無いでしょうか。未就学児の自転車には優先権があるようですが。
横断歩道をチャリに乗ったままダメなのでは?
また、横断歩道と「(チャリは)自転車横断帯」を渡るという前提で書いてあるのに、その関連性が理解出来ないのか。。。
今や法、施行規則、通達等々もネットでチョイって
調べられるのに、法律も読んだことないのかな。