運悪く交通事故を起こしてしまった際に、後続車にトラブルを伝えるため。そして自らの安全を守るために使用する三角表示板。もしこの行為を怠ると違反となってしまうのだが、実は今はオプションであるケースがほとんど。
にもかかわらず、高速道路だと携行義務となっており、これまた不思議。なんで三角表示板は標準装備じゃないのか!? いい加減つければいいのに!!
文/小鮒康一、写真/AdobeStock(トップ画像=mpix-foto@AdobeStock)
■三角停止板なけりゃ罰則も! トラブル時の盲点とは!?
事故が発生してしまったときや車両トラブルでやむを得ず公道上に停止する際、掲示しなければならない三角停止板(三角表示板や停止表示板とも言う)。夜間や見渡しの良くない場所では二次被害を誘発させる可能性も高いため、マストで用意しておきたいものだ。
また高速道路上でやむを得ず停止する際は、道路交通法第七十五条の十一に
「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」
と記されており、三角停止版を表示する義務があるとされている。
この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、普通車の場合、点数は1点、反則金は6千円が課せられるれっきとした道路交通法違反となってしまうのだ。
そんな重要なものであれば、新車時に最初から搭載しておいてくれればいいものの、実はほとんどの車種で三角停止板が標準搭載されているケースはないのである。これは一体どういうことなのだろうか?
■三角表示板は搭載しなくてもイイ!? そのワケは納得の理由だった
実はこの三角停止板、前述したように事故や故障などで停止してしまった際に表示する義務はあるのだが、車両に搭載しなければならないという義務はないのである。
なんだかややこしい話に感じるが、事故や故障などによって路上で停止することさえなければ、車内に三角停止板が搭載されていなくても何ら罰則はなく、もちろん車検も問題なくパスできてしまう。
そのため、標準搭載はされずに「必要ならどうぞ」というスタンスであり、ディーラーオプションなどで設定されるに留まっているというワケなのだ。
また三角停止板は基本的に消耗品ではなく、長期間使用できるものとなっているため、すべての車両に標準搭載しなくても、以前乗っていた車両から載せ替えるということも十分可能であるということもあり、商品コストを下げるために標準搭載していないという側面もなくはないだろう。
ただ荷物を載せて走行するケースが多いユーザーにおいては、積載した荷物が原因で三角停止板が破損してしまう可能性もゼロではないので、積んだだけで満足せず定期的なチェックをオススメしたい。
コメント
コメントの使い方高速道路での三角表示板の威力は本当に大きい。
車両から数十メートル離れた所に置くのだが、後続車の運転が慎重になるのがよく分かる。自動車レースのイエローフラッグの状態と思えばいいだろう。
後続車の立場で言えばのほほんと運転していても「何だ?事故か?」といった感じで神経を使った運転になるは私も経験するところです。数十メートル離れた所に置く事が後続車への注意喚起には大切でしょう。
この規則によると
板状と灯火式のどちらかあればいい事になっており、灯火式は紫の点滅で視程が200メートルあれば良いという緩い基準です。基準を満たした点滅灯も売られています。三角板を積みたく無い訳ではないが、大きいし重いし緊急時にとっさに組み立てなきゃならないしで実用性に乏しいと感じるので、発炎筒の隣に紫の点滅非常信号灯を常備することにしました。