SA/PAの相乗りぜったいダメ!! じゃあ徒歩で高速バス停で拾ってもらうのはアリなの?

SA/PAの相乗りぜったいダメ!! じゃあ徒歩で高速バス停で拾ってもらうのはアリなの?

 最近ニュースにもなった姫路バイパス・姫路SA(サービスエリア)の相乗り駐車問題。「ほとんど人がいないのに駐車場は満車」という謎を探ってみたら、自分のクルマをSAに駐めて、知人のクルマに相乗りして仕事などへ出かける利用者がいたという報道だ。

 SAやPA(パーキングエリア)に正当な理由もなく長時間駐車をするのはもちろんマナー違反。だとしたらSAやPAに徒歩で入場し、知人のクルマに拾ってもらうことは問題ないのだろうか? 近頃は一般道から入れて食事や買い物が楽しめるSA&PAも増えているから、一見OKなようにも思える。早速その疑問を解いてみよう。

文/ベストカーWeb編集部、写真/Adobestock(トビラ写真=健太 上田@Adobestock)、ベストカーWeb編集部

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SA/PAは待ち合わせることを想定していない

高速道路の相乗り駐車はNG。じゃ高速SAで友達のクルマに乗せってもらっちゃダメなの?
関越道下り・三芳サービスエリアのETCゲート脇にある立て看板

 2005年の日本道路公団の民営化以降、高速道路の利便性は各段に向上した。中でもSA/PAは利用者の声を取り入れ、使いやすさが大きく高まった。そんなサービス向上策の一つとして導入されたのが「一般道からの出入り口の設置」だ。たとえばNEXCO東日本なら「ウォークインゲート」、NEXCO中日本なら「ウェルカムゲート/ぷらっとパーク」といった名称で、一部のSA/PAに一般道から徒歩で入退場できるアクセス路を設けている。

 こんな流れもあり、SA/PAに徒歩で入る機会は増えたのだが、ここで誰でも考えるのが、「SA/PAで知人のクルマに乗せてもらったり、降ろしてもらえば便利じゃないか」というアイデア。果たしてこの発想はOKなのだろうか。

 結論から言うと、この行為はNG。その根拠なのだが、自動車専用道路などを規制する道路法の第四十八条十一に「出入りの制限」として以下のような規定があるのだ。

「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」。つまりSA/PAに徒歩で入場し、そこからクルマに乗るということは、道路管理者の認めない「みだりな立ち入り」に該当するというわけだ。

 では前述した「ウォークインゲート」「ぷらっとパーク」の存在はなんなのかというと、施設への立ち入りは認めるが、そこでできることは買い物や食事に限られるという理解が正しい。実際そうした施設の入り口には、利用規約として「待ち合わせなどはできない」旨の条項が書かれている場合が多い。また、全国には徒歩で立ち入れないSA/PAもまだまだあるのだが、そういった施設の多くには「歩行者進入禁止」といった看板が立てられている。

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