眩しすぎるフォグランプやハイビーム……灯火類の正しい使い方ちゃんと分かってる!?

■ハイビームのままでは違法であることも周知すべき

道交法上、「ヘッドライトはハイビームが基本でロービームはすれ違い灯」というのは解釈としては正しいが、ロービームにしないというのはれっきとした交通違反なのだ(Creative Cat Studio@AdobeStock)
道交法上、「ヘッドライトはハイビームが基本でロービームはすれ違い灯」というのは解釈としては正しいが、ロービームにしないというのはれっきとした交通違反なのだ(Creative Cat Studio@AdobeStock)

 クルマのヘッドライトではハイビームを使用するのが基本というのは、交通量が少ない時代の名残だ。今や高齢ドライバーが増殖中なのだから伝え方を考えるべきだろう。

 メガネの度さえ合っていない、もしくは白内障でハッキリと見えない高齢ドライバーがハイビームにすれば見えると思うような勘違いをしている可能性だってあるのだ。

 無灯火での走行が被視認性を低下させて交通事故を誘発することからオートライト機能が義務化されたのであれば、ハイビームのまま走行することを防ぐオートハイビームも義務化するべきではないだろうか。

 道交法上、「ヘッドライトはハイビームが基本でロービームはすれ違い灯」というのは解釈としては正しいが、実情では対向車や前走車がいない状況など都市部では深夜にしか有り得ない。つまりロービームが基本で、前方にクルマがいない状態でのみハイビームにすることになるハズなのだ。

 おそらく「ハイビームが基本……」ということを知ってハイビームにして走っているドライバーの中には、ロービームにしないと交通違反になることを知らないのではないだろうか。

 これは減光等義務違反といい罰則は減点1、反則金は6,000円だ。といっても、ただハイビームで走行しているだけでこの交通違反で検挙されることはほとんどないようだ。

 だが周囲のドライバーを幻惑してしまい、それが交通事故などの原因になったことが判明すれば、責任を追求されることになる。最近はドライブレコーダーの装着率も高まっているので、そうした行為を後から証明される恐れもあることを知っておくべきだろう。同じことはフォグランプについても言える。

 警察がハイビームの使用を奨励するようになったのは、夜間の視界不良が原因で交通事故を起こすケースがあったからだ。確かに夜間、街灯が少ない道路を走っていると前方が見えにくく歩行者や自転車が突然現れたように気付いて驚くことがある。

 この対策にハイビームを使用するのは正しいことであるが、もう一つ、危なそうな道路やシーンだと思ったら、速度を落とすことが大事だ。

 スーパーの駐車場や高速道路のPAなどでも、速度を落とさずに走行しているクルマを見かけるほど、一般のドライバーの中には速度感覚をもたずに周囲のクルマに合わせるだけで走っている人が多い。

 クルマが省燃費のために低抵抗になり、走行時の静粛性や安定性、乗り心地が向上していることも影響しているのだろうが、ドライバーは安全に運転する義務があるのだから、最後はドライバーが判断して操作しなければならないのだ。

 交通違反になるか、ならないかで判断するだけでなく、安全かそうでないかを見極めて、必要に応じて速度を落として走行することを意識していることが大事だ。

 警察も軽微な交通違反と放っておかずに、ハイビームのままの走行やフォグランプ/リヤフォグランプの不適切使用などは注意したり警告することで、マナーやモラルが欠如したドライバーも減らすことができるはず。交通トラブルに発展する可能性もあるだけに、こうした問題は減らしていかねばならないはずだ。

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