「威嚇グセ」今すぐ直せ!! でなければ教習所に帰れ!! 知らないとヤバい妨害運転10項目

威嚇グセは今すぐ修正すべし!

年末年始につかまりたくないよね!! じゃ、知らないとヤバい!!「妨害運転」10項目
クラクションは法律で定められている場所で以外は基本は使用してはいけない装備。感情にまかせて鳴らすなどはご法度。あおり運転のトラブルに巻き込まれる危険も高い

●クラクションの乱用(警音器使用制限違反)
 クラクションの音は一度鳴らせば、近距離であれば誰もが気づく音量。それで注意喚起ができれば、それ以上鳴らす必要はない。もちろん、クラクションは「鳴らさない」ことが原則の装備だ。

 前のクルマが信号が青になっても止まったままだったり、割り込みをされた時にクラクションを鳴らすクルマをよく見かけるが、これはれっきとした違反行為なのだ。また、鳴らされた人は威嚇行為と感じる可能性もあり、大きなトラブルに発展する恐れもある。

●不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
ハイビームは夜間、街灯が少ない暗い道などを走行する時には有効だが、対向車がいる時や前走車の直後を走る場合にはロービームにする必要がある。

 これを怠ると車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続使用する危険行為とみなされる恐れがある。ちなみに、執拗なパッシングも妨害運転とみなされる。

●左車線からの追い越し(追越し方法違反)
 右車線を走っているクルマがノロノロ運転をしていて、さらにその前方はがら空き!! これはかなりイライラするシチュエーションだが、左車線から追い越し、さらに急ハンドルを切って追い越したクルマの前に車線変更をしたりするのはもってのほか! 威嚇行為ともとられかねない。

 もちろん、右車線をノロノロと走っているクルマも通行帯違反となるものの、それにイライラしてより罪の重い妨害運転をとられたら大損するだけだ。他車の運転にイラッとしても「ちょっとぐらいは仕方がない」と、おおらかな心を持つことが大切だ。

●車間距離を詰める(車間距離不保持)
 車間距離の詰めすぎは威嚇行為として感じられてしまうだけではなく、あおられる原因にもなりかねない行為だ。

 車間距離を詰めて走行した場合、一般道では「車間距離不保持違反」、高速道路では「高速自動車国道等車間距離不保持違反」となる。 車間距離は、30~60km/hの場合、速度から15を引いた距離(m)、60km/h以上だと速度と同じ距離(m)が推奨されている。

 もちろん、雨や雪の日はさらに距離をとる必要がある。追突の危険防止はもちろんのこと、あおり運転と勘違いされない、あおり運転の被害者にならないためにも安全な距離を保って走ることを心がけよう。

常軌を逸している!? でも意外と多い危険運転

年末年始につかまりたくないよね!! じゃ、知らないとヤバい!!「妨害運転」10項目
高速道路には最低速度が設定されている。さらに、右車線をノロノロと運転していると通行区分違反となる。さらに故意に道を譲らない場合には妨害運転とみなされることもある

●対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
 センターラインを越えて対向車線を走った場合も妨害運転とみなされることがある。故意ではないにしても、スピードの出しすぎでセンターラインを膨らんで対向車線に飛び出して他車に危険な思いをさせれば威嚇行為とみなされる。カーブでのスピードの出しすぎには注意したい。

●高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
 意外と走行中にも見受けられる高速道路内での駐停車。近年では、夜間の割引待ちのためにパーキングエリアで所定の場所に駐車せずに高速道路内で駐停車しているクルマを見かけることも……。これも他車の通行を妨害する行為としてみなされる。

●高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
 スピードを出しすぎるのは危険だが、過度なノロノロ運転もNG。さらに、故意に走行を妨害しているとみなされることもある。

 一般道では法定最低速度の規定はないが、高速自動車国道の本線車道では速度指定のない区間の場合は、普通乗用車の最低速度は50km/hだ。

 これら10項目の妨害運転、今までしたことない人は少ないのではないだろうか? 特に、時間がないなど心に余裕がない場合などはつい犯してしまいがちなので注意が必要。

 厳罰が科せられるだけではなく、大事故にもつながりかねない妨害運転。渋滞など、イライラするシチュエーションが増える年末年始にクルマで帰省をするという人は特に注意してほしい。

【画像ギャラリー】年末年始のイライラマックスに注意したい「妨害運転」10項目(8枚)画像ギャラリー

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