身の回りに、信号も一時停止の標識もない交差点ってないだろうか? こうした交差点でクルマどうしが出会った際は、「どちらに優先権があるか」を判断しなければならない。残念な事故に遭わないためにも、そのルールを覚えておこう!
文/ベストカーWeb編集部、写真/Adobestock(トビラ写真=ほじん@Adobestock)
■止まれの標識がない交差点では左から来たクルマに優先権
ふだん我々が出会う交差点は、たいてい「どちらのクルマに優先権があるか」が分かる仕組みになっている。信号機があれば点灯している色で交差点内に進入できるクルマが分けられるし、「止まれ」の道路標識があればその道と交差する道路の側に優先権があるといった具合だ。
他にも優先権を判断する目印はある。たとえばセンターライン。交差点内を貫通してセンターラインや車両通行帯の表示が引かれていれば、その貫通している側の道路が優先だ。「優先道路」というそのものズバリの道路標識もあり、もちろんその標識が立っている道路が優先道路となる。
では信号も道路標識もセンターラインもない交差点ではどうするか。実際こうした交差点では優先権に気付きにくく、出会い頭の事故も起きやすい。新年早々、福島県郡山市で起きた不幸な死亡事故を思い出される方も多いはずだ。
こうした交差点でのルールだが、まず目安となるのが道路の幅だ。道路交通法には第36条2項に「交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」という決まりがあり、道幅の広い道路のほうに優先権があると定めている。
では、巻き尺で測らなければ違いが分からないような、似たような道幅の道路のときはどうなるか。ここでは「左から来たクルマ」に優先権がある。いわゆる「左方優先」という原則だ。同じく道路交通法36条に以下のような記載がある。
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車」(条文ここまで)
どちらに優先権があるか分からない交差点でクルマどうしが出会った場合は、自分から見て左側にいるクルマに道を譲らねばならないということを覚えておきたい。とはいえ「こっちが優先だから」と、徐行もせずに交差点を通過するのは考え物。「止まれ」もない交差点に遭遇したら、万一のことを考えて停止できる余裕を持って走る習慣を付けたい。
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