クルマを手放したのに、自動車税の通知が届く。そんな事態を避けるために重要なのが「登録抹消」の手続きだ。自動車税は毎年4月1日時点の登録状況で課税対象が決まるため、3月の手続きタイミングが税負担に大きく関わる。売却や廃車、長期保管を考えているのなら、登録抹消の種類や手続きの流れを知っておこう。
文:ベストカーWeb編集部/画像:Adobe Stock(CinimaticWorks@Adobe Stock)
【画像ギャラリー】駐車場でナンバーのないクルマとか見かけたことがない? 4月課税の前に確認したい登録抹消の手続き!(7枚)画像ギャラリー登録抹消とは何か?
クルマを公道で使用するためには、国の自動車登録制度に基づき登録が行われている。登録抹消とは、この登録情報を抹消する手続きのこと。
登録抹消には主に「一時抹消登録」と「永久抹消登録」がある。一時抹消登録は、車両を解体せず一時的に登録を止める手続きで、再登録すれば再び使用できる。長期保管や海外赴任など、一定期間クルマを使わない場合に選ばれることが多い。
一方、永久抹消登録は車両を解体したうえで登録を完全に抹消する手続きで、いわゆる廃車に該当する。解体業者による処理が必要になり、その後に運輸支局で抹消登録を行う流れになる。
いずれも運輸支局などで手続きが行われ、登録情報が抹消されることで、その車両は公道を走行できなくなる。
登録抹消したクルマに再び乗るには?
なお、一時抹消登録をしたクルマを再び公道で使用する場合は、通常の継続手続きではなく「中古車としての新規登録」を行う必要がある。
一時抹消登録をすると車両の登録情報が一度消えるため、車検の有効期間が残っていたとしても抹消した時点でその車検は無効になる。そのため、再び使用する際には車検を取得したうえで、運輸支局などで新規登録を行わければならない。
新規登録の際には、印鑑登録証明書、抹消登録時に発行された登録識別情報(抹消登録証明書)、車庫証明などが必要となる。また、抹消登録時の所有者と新規登録時の所有者が異なる場合には、譲渡証明書の提出も必要になる。
なお、抹消登録された車両はナンバープレートが付いていないため、そのまま公道を走ることはできない。車検場へ運ぶ際にはキャリアカーを利用するか、運行期間を満たした自賠責保険に加入したうえで、市区町村で取得できる仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を使用しなければならない。
【画像ギャラリー】駐車場でナンバーのないクルマとか見かけたことがない? 4月課税の前に確認したい登録抹消の手続き!(7枚)画像ギャラリー4月1日が分かれ目 自動車税との関係
そして登録抹消のタイミングが重要になる理由は、自動車税の課税基準日にある。自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の登録状況に基づき、その年度分の納税義務者が決まる仕組みだ。つまり、4月1日の時点で登録が残っていると、その年度の自動車税の対象になる。
普通車の場合、年度途中で抹消登録を行うと残りの月数分が還付される制度があるが、4月分は課税対象となる。4月に抹消した場合でも4月分の税額は発生し、翌月以降の分が還付対象になる。
一方、軽自動車税は4月1日時点の所有者に年間分が課税される仕組みで、年度途中の月割還付は基本的に行われない。4月以降に廃車しても、その年度の税額は戻らないケースが多い。
このため、クルマを手放す予定がある場合は3月中に登録抹消を終えておくと、翌年度の税負担を避けられる可能性がある。










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