違反は走行中だけではない!? 停車中でもゴールド免許を失う危険が!
ゴールド免許に危機が迫る違反は、何も走っているときだけとは限らない。駐停車違反がその代表ではあるが、クルマが停止している場合にも、取り締まりを受けないための注意が必要だ。
まず気をつけたいのがクルマを路側帯などに停めて乗り降りするときのドアの開け閉め。
開いたドアによって他のクルマの通行を妨害したり、接触などの事故の可能性がある場合は、「安全不確認ドア開放等違反」に問われることがある。
要するに「クルマのドアを開けるときは周りに注意しよう」ということなのだが、こんな些細とも思える違反でも反則金6000円(普通車)、違反点数も1点が加算されるため、甘く考えているとゴールド免許を失うことになる。
ちなみに同乗者によるドアの開け閉めで違反があった場合もドライバーが責任を負うことになるため、一緒に乗る家族や友人が安全に乗降できるよう十分な配慮をすることも重要だ。
また停車中にキーを付けたままクルマを離れ、エンジンをかけっぱなしにしてしまうのもNG。
これは「停止措置義務違反」という交通違反で、反則金6000円(普通車)、違反点数1点となるため、ゴールド免許はく奪の対象なるのはもちろん、何か拍子でクルマが動き出してしまう危険もある。
盗難や車上荒らしの被害に遭う可能性もあるだけに「少しの間だから大丈夫だろう」と油断せず、クルマから離れる際は必ずエンジンを切るように習慣づけたい。
ガス欠でゴールド免許没収!? 高速道路でのちょっとした違反にも注意!
スピード違反といえば多くの場合、速度の出し過ぎを思い浮かべるが、他のクルマが100km/h前後で流れる高速道路では速度差があり過ぎても危険なため、あまりに遅いスピードで走るのも違反となることがある。それが「最低速度違反」だ。
渋滞によるスピード低下や工事などにより速度規制が行われている場合を除き、高速道路では50km/h以上のスピードで走らなければいけないことが、道交法(第75条の4・第27条の3)で定められている。
取り締まりの対象となれば普通車で反則金6000円、違反点数1点が科されるため、高速道路ではスピードの出し過ぎだけでなく速度不足にも注意する必要がある。
また、高速道路を安全に走るうえで重要になるのが追い越し関するルールの順守だ。
誰もが知るとおり、高速道路では左側が走行車線、一番右が追い越し車線と定められている。ときおり見かける左車線を使った強引な追い越しはダサいだけでなく「左車線からの追い越し違反」となり、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が科される可能性がある。
いっぽうで、追い越し車線である一番右の車線をずっと走り続けたり、追いついてきた後続車に道を譲らない場合も違反となり、いずれも反則金6000円(普通車)に違反点数1点となるので注意したい。
先ほども述べたとおり、高速道路では低速での走行も危ないが、予期せぬトラブルなどでクルマが停車してしまうと、さらに危険な事態を招くことも。
整備不良やガス欠によるストップは、そのクルマを運転しているドライバーの責任であり「高速自動車国道等運転手遵守事項違反」として、普通車で反則金9000円と違反点数2点の罰則が待っている。
また停車時には、後続車に注意を促すための三角表示板を設置することも義務付けられており、これを怠ると「故障車両表示義務違反」で、反則金6000円(普通車)と違反点数1点が科されることにも。
ゴールド免許を守る運転はイコール安全運転にもつながるだけに、日頃気にせずやっていることが実は違反行為になっていないか、この機会にいま一度、自分の運転を見直してみるのもいいかもしれない。
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コメント
コメントの使い方ついでにいうと、路側帯と歩道は、横断前に一時停止義務がある。道路に接した駐車場などに出入りする場合に、手前で停まらずに右左折したら違法です。
(交差点角の駐車場をショートカットする車は、ほぼ100%これで検挙できる。ただし店の客の車もおなじように違法しているから厳しい取り締まりをしているとみんなつかまるが)
>気をつけたいのがクルマを路側帯などに停めて乗り降りするときのドアの開け閉め。
路側帯は車を停める場所ではありませんよ。いわば簡易歩道であり、歩行者が通行する場所。75cm(通常タイプの車いすが通行できる幅)以上あけてないと違法で、普通の幅の路側帯なら線を踏んだ状態でも違法になる可能性がある(走行中も左折前に「二輪の邪魔をしてやれww」で塞ぐのは違法)