着用努力ってゆるすぎない!? 今だから復習したい電動キックボードと自転車のルール

■ややこしい自転車の交通ルール

自転車は「降りて押す」場合のみ歩行者として扱われるが、乗っていれば「軽車両」
自転車は「降りて押す」場合のみ歩行者として扱われるが、乗っていれば「軽車両」

 歩道を走ろうが、またがって走行をしている限り、自転車は「軽車両」で、横断時は自転車横断帯を通行せねばならないし、横断歩道を通行する場合は原則として自転車を降りて押して通行する必要がある。

 ただし、歩行者が少なく通行を妨げるおそれがなければ乗ったまま横断歩道を通行してもよいと規定されているのでややこしい。

 さて、信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、自動車は停止して安全に渡れるようにしなければならないことは今さら言うまでもないことだ。

 では、乗った状態の自転車が横断歩道を渡ろうとしていた場合はどうなのか? 警視庁も警察庁もケースバイケースということで明確な解答は得られなかった。

 結論を言えば歩行者同様、自動車は停止して自転車が安全に通行できるようにする、がいいだろう。

【画像ギャラリー】ヘルメットは努力義務、乗れば軽車両、降りれば歩行者……ややこしさに惑わされず道路交通法をおさらい(8枚)画像ギャラリー

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