【取り締まられなくてもNG!!】頻発する見過ごしがちな違反行為 4選

【3】追い越し車線の居座り

たとえ法定速度内であっても、追い越し車線に居続ける行為は明確な「違反」。交通の円滑な流れを妨げ、間接的に危険を招くおそれもある(※写真はイメージ)

◇「通行帯違反」の(違反)点数:1点

 道路交通法の第20条では、車両通行帯の設けられた道路において、左端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないとされている。そして、追い越しをする時のみ、右側の通行帯を走る。

 高速道路などでは、右端の車線は追い越し専用で、通常は左側の第1/第2走行車線を走る。従って追い越し車線を走り続けるのは違反で、取り締まりの対象にもなるわけだ。

 追い越し車線を走り続ける車両があると、さらに高い速度で走りたい後続車両が、左側から追い抜くことになる。これは危険を誘発する。

 高速道路では、左端の第1走行車線、中央の第2走行車線、さらに追い越し車線と、左側から順番に走行速度を高める原則があるからだ。

 そのために高速道路の進入と退出も左側から行う。東京の首都高速道路などは、右側からの進入と退出も見られるが、これは危険を生じる誤った道路形状だ。

 それでも渋滞すれば、追い越し車線まで車両が入り込む。追い越し車線が渋滞するのは理屈に合わないが、緊急車両が走る路側帯のように走行を禁止すれば、さらに車両の流れが滞る。そこで通行帯違反の取り締まりも、混雑していない時に行われている。

【4】交差点付近の駐停車

横断歩道や交差点内での駐停車は、タクシーも含めて明確な違反行為。利用する側が、このような場所でタクシーに乗車・降車を求める行為も危険を招く

◇「駐停車違反/駐停車禁止場所等」の(違反)点数:2点

 最も頻繁に見かける交通違反が、駐停車禁止場所の一時的な停車だろう。道路交通法第44条では、交差点の両端や道路の曲がり角から5m以内などの駐停車を禁止している。

 タクシーなども含めて、同乗者を乗り降りさせる時に、交差点の両端から5m以内に停車する車両は少なくない。一般的に長時間の駐車は、危険や迷惑を生じさせる認識が強いが、同乗者の乗降などの短時間の停車は安易に行われやすい。

 取り締まりも、ドライバーが車両を離れる駐車が中心で、“停車”に対してはほとんど見かけない。

 ただし、問題は取り締まりをしているか否かではなく、危険性にある。

 信号機のない横断歩道の手前に停車して、その間に歩行者が停車車両から見て左側から右側へ横断を開始したらどうなるか。右側から停車車両を追い抜く車両と衝突する危険が生じる。短時間の駐車でも、飛び出し事故を発生させるのだ。

 ちなみに、この危険は、歩行者に渡ってもらうために横断歩道の手前で停車した時にも生じる。横断歩道の手前で歩行者のために停車している車両を、右側から追い抜こうとする危険なドライバーもいるからだ。

 稀に片側2車線の道路で、信号がなく横断歩道のみという場所もある。ここで歩行者に渡ってもらう時は、さらに注意が必要だ。

 交通違反はもちろん行ってはいけないが、それ以上に優先すべきは「安全」だ。

 信号機のない横断歩道はたくさんあり、歩行者を渡らせるべきだが、それによって危険が生じる場合もある。ドライバーはそこまで配慮して行動せねばならない。

 また、安全な道路作りに、もっと積極的に取り組むべきだ。

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