「左折可」の標示板があるときは要注意!
道路の左端や信号機に「左折可」の標示板(白地に青い左向き矢印)があるときは、前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者や周りの交通に注意しながら左折できる。
この標示板、そんなに頻繁に見ることがないので、とっさに「???」と戸惑ってしまうドライバーもいるだろう。
「左折可」の標示板より前方の信号が赤色の場合や、この一瞬の戸惑いからブレーキペダルを踏んで急減速したために後続車が追突……なんてことも起こりうるので、「左折可」の標示板の意味はきちんと覚えておきたい。
普段なにげなく見ている信号機の話、「え? 認識を間違ってた!」という人も多いのではないだろうか? ちなみに筆者は二段階右折時の右ウインカーを知りませんでした。原付→自動二輪→普通自動車……と免許を取ったのにお恥ずかしい。
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コメント
コメントの使い方青信号は「進むことができる」(許可)ではなく「進め」(命令)で合ってます。
交差点付近は原則的に駐停車禁止ですが、信号機の表示の方が優先されるので赤信号では停車しなくてはなりません。
青信号になったら「進め」(命令)です。(安全確認してから進むのは当たり前)
安全であるにもかかわらず停車し続けると駐停車禁止違反になります。
交差点ですでに左折または右折している車は、信号が赤でもそのまま進めるという点について。
これは、自分が来た道が青信号なら、交差点で曲がると、交差している道路の赤信号と対面することになるが、それは無視してよいという意味ではないでしょうか?教習所で、そう教わりました。
それと、道路の右側の信号機の場合は、左を赤にしたほうが、街路樹に隠れにくいように思います。