■自動車税種別割などを節税する方法は?
「自動車税種別割・軽自動車税種別割」は、クルマの排気量や車両購入時期以外にも、保有期間、用途区分など、さまざまな要因によって変動し、場合によっては減税されることもある。そこで同税を節約するためのポイントをいくつかご紹介したい。
■「グリーン化特例」を活用する
これはEV、HV(ハイブリッド)車、PHEV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池車)など、環境に優しいとされる車両に適用されるもので、新車登録した翌年度分の税額が75%ほど減税される減税制度。現状、この特例が受けられるのは2026年3月31日までに登録した車両とされている。
逆に、環境に負荷がかかると判断された車両は税金が重くなる傾向にあるので注意が必要だ。例えば自動車税種別割の場合には、新規登録から13年以上が経過したガソリン車とLPG車(LPガス自動車など)には、基本納付額よりも約15%重い税金が課される。ちなみにHV車はこれに該当しない。
■購入時期を考慮する
前述したとおり、種別割は毎年4月1日時点の所有者に課されるが、軽自動車税種別割の場合、なんと年度途中に購入すれば翌年4月まで課税されない。
つまり、4月1日をやり過ごし、それ以降の早い時期に新車登録をすれば、ほぼ1年分の税金が回避できるのだ。
ただし、自動車税種別割の場合は新車登録の翌月から翌年3月末までの月割りとなるため、税金を節約できたとしても約1カ月分でしかないが……。
■新車登録をする自治体独自の制度を活用する
自治体独自の制度を活用するのも手だ。例えば東京都の場合には「ZEV 導入促進税制」という課税免除制度を採用しており、この制度ではEV、PHV、FCVなどを対象に、初回の新規登録時の自動車税種別割(月割)と、翌年度からの5年度分の自動車税種別割が減税される。
ちなみにZEVとは“Zero Emission Vehicle”の略で、排出ガスをいっさい出さないEVやFCVのことを意味する。
また、障害者手帳を所有している人の場合は、居住エリアによっては減免される可能性がある。
■自動車税種別割を滞納するとどうなる?
もし自動車税種別割の納付をしなかったら、つまり滞納してしまったらどうなるのか?
■支払いが面倒になる
手元に届いている納付書がコンビニでは受け付けられず、支払いができなくなる。この場合、納付するには各金融機関や各都道府県の税事務所などへ、わざわざ出向くことになる。
■延滞金が発生する
納付期限から1カ月以内であれば2.5%の加算で済むが、1カ月を超えると8.8%に跳ね上がるので用心してほしい。
■車検を受けられない
自動車税種別割を滞納している状態では、当然ながら車検を受けることができない。
■差し押さえが執行される
延滞金が加算された納付書が届いても支払わなければ、最終的には財産の差し押さえ通知が郵送されてきて、給与または銀行口座などの差し押さえが執行されることになる。
クルマにまつわる税制に対しては想うところがさまざまあるが、納付はドライバーの義務。であればきちんと払い、賢く節税して、気持ちよく愛車に乗り続けたいものだ。
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コメント
コメントの使い方うちの地域ではあらゆることに車が必須ですが、車だけではすぐ立ち往生します。
同時に必須なのが道路や橋などの整備。その整備費を、税の形で支払っているつもりでいます。
工事中で一時停止したり、土砂崩れを囲ってあったりに遭遇する度に、そこの整備をしてくれる方々と、自分は税払うだけで済むことに感謝して通行しています