■紛失したら速攻、遺失物届けを!
財布をうっかり落としたり、盗られたりなどで、一緒に入れていた免許証まで紛失してしまうということは、誰にでも起こりうるトラブル。
そのままクルマを運転してしまうと「運転免許証不携帯」の違反となり、取り締まりの対象となれば反則金3000円の罰金となるうえ、盗難の場合は悪用される危険性も高いため、免許証をなくしたり、盗られたことに気がついたら一刻も早く再交付の手続きをとるようにしたい。
と、その前にやっておかなければいけないのが遺失物届けだ。最寄りの警察署や交番に加え、最近ではスマホやパソコンを使ったオンラインでの申請もできるので、再交付の申請前に必ず届けを済ませておこう。
さらに免許証の悪用を防ぐため、銀行やクレジットカード会社など、信用情報機関にも免許証紛失の旨を伝えておくと安心できる。
遺失物届けが無事終わったら、続けて免許証の再交付手続きに移ろう。
免許証の再交付手続きは、警察署や運転免許センターおよび試験場などでできるが、都道府県によってはその場所がかぎられることもあるので、前もってネットや電話で調べておくと手続きがスムーズに進むはず。
当日は窓口に備えられている「運転免許証再交付申請書」および「運転免許証紛失・盗難てん末書」に必要事項を記入し、申請用の写真1枚とマイナンバーカードやパスポートなど身分を証明できるものを添えて窓口へと提出する。ここでは手数料として2250円も必要となるので忘れずに。
即日交付に対応している運転免許センターなどでは1時間程度で再交付を受けられるが、警察署などでは2週間程度かかることもあるため、すぐにでも運転する事情がある場合は、この点もあらかじめ確認をしておいたほうがいいだろう。
■顔写真が気に入らない時も再交付申請できる!?
なお免許証の再交付は紛失以外にも、洗濯などによる破損や、汚れて記載事項が読めないといった場合にも可能。
また、変わったところでは「免許証の顔写真が気に入らない」という理由での再交付も、2019年の道交法改正時からできるようになった。
ちなみに紛失などでの再交付でなくした免許証が見つかった場合は、古い免許証を返納する必要がある。早めに運転免許センターや警察署に持っていくようにしたい。
数年に一度ということもあって、意外と知らないことが多い免許証更新時のあれこれ。万一のトラブル時にも慌てず対処できるよう、免許証更新や再交付に関する知識は、ある程度知っておきたいものだ。
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