踵が固定されていないサンダルやミュール、スリッパなどでの運転。踵が固定されていない履物は不安定で脱げやすく、ペダル操作に支障をきたす可能性がある。明確な規定はないものの、「運転操作に支障をきたす状態である」と判断されると、道路交通法第70条(安全運転の義務)違反となる(PHOTO:写真AC_Tomtom24)
助手席の人がダッシュボードの上に足を置くことで、左前や左ミラーの視界が遮られるため、「運転操作に支障をきたす」とみなされる可能性もある。左側通行の日本では、クルマの左側には歩行者や二輪車などの交通弱者がいることも多く、左側視界が遮られるのは大変危険(PHOTO:Adobe Stock_ Artem)
多めにハンドルを回す際に、ハンドルの内側から手を入れて回す「内掛けハンドル」。力を入れやすいため、パワステがない時代には多くのドライバーがやっていたようだが、内側から手を入れると逆方向にハンドルを切ることができず、とっさの回避が難しい(PHOTO:エムスリープロダクション)
2008年に義務化された、後部座席でのシートベルト着用だが、2020年に行われたJAFユーザー調査では、5人中3人は後席シートベルトをしていなかったそうだ。シートベルトの必要性は前席も後席も変わらず、後席乗員がシートベルトをしないことで、前席の乗員が危険な目に遭う。後席でも必ずシートベルトを着用しよう(PHOTO:AdobeStock_geargodz)
2019年12月の道路交通法改正で厳罰化された、運転中のスマホ操作。運転中にスマホやナビなどの画面を見ていると、当然前方不注意になり、また、左右からの飛び出しや信号などを見落としてしまう危険もあります。罰則は、携帯電話使用等(保持)で、違反点数3点、反則金は18,000円(普通車)。ハンズフリーで通話は違反ではないが、やはり注意散漫になりがち。通話の際は、なるべくクルマを安全な場所へ停車させてから
追い越し車線を走り続ける行為。通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルール。つまり、追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても「通行帯違反」だ(PHOTO:写真AC_丸岡ジョー)