レベル3は50km/h以下だけ? 稼働条件に万全の構え
一方でレベル3の自動運転車は多重の安全システムを構築してある。レベル3の運転ができるのは1)車速50km/h以下。2)渋滞などで先行車が存在。3)高速道路。4)精密地図のある区間のみ。
つまり車速50km/h以下だったら先行車が追突事故などに遭遇し、いきなり車速ゼロとなっても追突しない自動ブレーキを装備すれば、事故にならない。
高速道路なので歩行者だって存在せず。車線変更してきた車両についていえば、広範囲の状況を探るライダー(走査式レーザー)で検知して減速。
もし1つのシステムがエラーを起こしてもカバーできるよう、バックアップシステムまで持つ。運転の主体である車両側は完全と言って良い安全レベルを備えているとのだった。
したがってレベル3での走行中に発生する可能性のある事故は、全て相手の過失ということになる。真横を走行中、ハンドル切って当てに行ったような事故であれば、全てデータ残っているため損害賠償責任は100%加害者側になるワケ。
横を走っているトラックの荷台から人がレベル3の前に飛び降りたらブツかるけれど、これも相手に責任ある。
レベル3車でも常に運転主体が車両にあるわけではない
また、悪天候などに遭遇し、センサー類の機能が怪しくなった場合、レベル3を維持できなくなってしまう。そうなったら運転の主体をドライバーに移す。
ジュネーヴ条約で15秒と決められているため、ドライバーは車両側から「レベル3を終了する」という警告を受け15秒以内でハンドルやブレーキ操作をすることが義務付けられている。
そこから先は運転の主体はドライバーになるため、事故など起きた時の責任は車両側じゃなくなります。ということで国交省の説明通り「レベル3の運転中は主体が車両」になるため、ドライバーの責任は問われない。
ただレベル3を終了した後に起きた事故についていえば、運転の主体はドライバーだということを認識しておきべきだ。
レベル3走行中のドライバーが出来るのは、運転席に座った状態で、1)TVの視聴。2)携帯電話の操作。3)パソコンの操作。4)読書、といったあたりになる。
また、車両側から運転を要求された際、急性の疾病や居眠りにより15秒放置すると自動停車します。全てに当てはまらない事故であれば、責任分担はドライバーを除く関係者で協議になるようだ。
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