運転歴20年、30年以上といったベテランドライバーは「安全運転意識が高く、ゴールド免許だよ!!」という方も多いことだろう。
でも……、というか、だからこそ道交法の意外な盲点というか、落とし穴に気がつかず、知らず知らずのうちに「交通違反」をしてしまっているってことはないだろうか⁉
ここではそんな、知っているようで知らない、ベテランドライバーだからこそ見落としてしまいがちな「道交法の落とし穴」をケーススタディで紹介していこう。もちろん、普通免許を取得したばかりの初心者も必見!
文/ベストカー編集部
写真/ベストカー編集部
初出/ベストカー2019年4月26日号
【ケース1】この標識の先で追い越しをしたら白バイに捕まってしまいました。いったいどうして?
確かに標識では「はみ出し禁止」の区間終了を示している。「追い越し禁止」の標識と間違いやすいが、補助標識での明示がないため、これはハミ禁。
それはさておき、区間終了を示す標識なのだから、「さて行くぞ」と対向車線にはみ出して前走車を追い越したくなる。
が、これはダメ。なぜなら前方に横断歩道が見える、信号がある交差点がある。道交法30条の規定により「交差点とその手前30mは追い越しが禁止」されている。引っかけ問題みたいだ。
【ケース2】早朝すでに明るいのでヘッドライトを消していたら捕まった
人間の目はとても高性能なので、日の出前30分、日没後30分程度であれば充分「明るいな」と認識してしまう。特に早朝ドライブでは明るいからヘッドライトはつけなくてもOK、と判断してしまうことも多いだろう。
道交法52条では「すべての車両は夜間前照灯を点灯しなければならない」と規定しているのだが、この「夜間」がクセモノで、法律的には日没から日の出時刻までを指す。
つまり、見た目に感じる明るさの問題ではなく、きちんと規定されているのだ。これ、考えてみればエリアによってもまちまちだし、毎日毎日変動しているってこと。
自車の存在を周囲にアピールするためにも、デイライトは効果的だとベストカー編集部では考えている。ライトオンを習慣的にしてもいいと思いますゾ。
【ケース3】白い実線の車線は? 白の破線の車線とは何が違う?
片側6m未満の道幅で黄色の実線のセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味する。
これが白の実線の場合は「追い越しは可能だがはみ出しは禁止」。そして白の破線のセンターラインは「追い越し可能」で「はみ出し可能」。片側の道幅6m以上の場合には黄色の実線のセンターラインはない。
片側複数車線の道路に敷かれたいわゆる「車線」もこの3パターン。黄色は車線変更禁止だと直感的にわかるし、白の破線は通常の車線で車線変更ができる。では、白実線の車線はというと、それ自体に法的意味合いはないのだ。
だが交差点30m手前など、道交法により追い越しのための車線変更が禁止されている区間などで白実線の車線が敷かれていることが多い。
つまり、白実線の車線は、「進路変更自体はできるが、追い越しのための進路変更は不可」の意味合いなのだ。
【ケース4】横断歩道で歩行者がいるのに止まらないクルマが多すぎる!
道交法38条で明確に「信号機のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているときは一時停止する」と規定されているのだが、現実的には止まらないクルマが多い、ある調査では85〜90%のクルマが止まらない、としているほど。
これはもっと周知徹底されるべき。実体験なのだが、横断歩道手前でこちらが停止して歩行者を待っていたら、状況を理解しない後続車が無理矢理追い越しをかけて前に出てきたためにあわや歩行者がはねられるという危険な状況になってしまったことがある。
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