【ケース5】合図のつもりでブッとホーンを鳴らすのダメなの!?
道交法54条2項で「警音器はむやみに使用してはならない」と規定されている。使用できるのは標識によって指定された場所(警笛鳴らせ)、左右の見通しのきかない交差点、危険を防止するためにやむを得ない時。仲間への合図のブッも、原則論ではダメなのだ。
【ケース6】社外に音漏れするほどの大音量でオーディオを聞いているのは違反?
大音量でカーオーディオを鳴らしてノリノリ……、この行為自体を取り締まる規定は道交法で明確にされているわけではない。
だが、道交法70条には「運転者は当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない」とされている。
これを解釈すれば、周囲の交通状況が把握できないほどの大音量でオーディオを聞きながらの運転はNGということになる。
同様にヘッドホンをしての運転もダメ。片耳だけのイヤホンの場合はどうかというと、明確にNGではないけれど、集中力を欠く要因となることは間違いなく、できれば避けるべきであると考える。
また、個別に都道府県条例によって道路交通法施行細則が定められている場合があり、例えば神奈川県ではイヤホン等を使用して音楽を聴くことが禁止されている。当然違反すれば検挙され青切符で反則金6000円となる。
【ケース7】バシャ〜ッと水ハネ運転で歩行者に水がかかった!
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」《道交法71条1項》
違反点数は付かないけれど、反則金は普通車の場合で6000円。意外とやっちゃっている人、多いと思います。
【ケース8】Uターン禁止の標識のない交差点でUターンしたら白バイが飛び出してきて捕まってしまった。なぜ?
この写真のようにUターン禁止(転回禁止)が標識で明確に示されていればいいのだが、標識で特別に指定されていないけれどUターン禁止とされている場合がある。
道交法25条2の1項で「転回時は他の車両等や歩行者の正常な通行を妨げてはならない」と規定されており、危険だと判断されれば違反となる。なんとも曖昧な規定だ。
そのいっぽうで、例えば右折禁止の交差点でも、安全が確保されており、また標識でUターン禁止が規定されていなければUターンはできる。正直、都市部ではUターン禁止指定場所だらけなので、なるべくしたくはない。
【ケース9】サンダル履きでの運転は違反なのか!? 素足は違反なのか?
多くの都道府県条例で下駄履きやサンダル履きなど「安全な運転に支障のある履き物」での運転を禁止する規定がある。
では素足ではどうかというと、「履き物」自体がない。しかし道交法では「ハンドルやブレーキなどを確実に操作し……」と規定しているため、素足での運転が危険だと判断されれば違反に問われる可能性もある。
■ほかにもあるゾ、こんな違反
■ハイビームでの走行
ヘッドライトの基本はハイビーム。そんなことが喧伝されてハイビーム走行車が増えているのはいいのだが、一方で道交法52条2項では「夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走行する場合には、ヘッドライトの消灯、あるいは減光する等……」と規定している。
つまり、必要に応じてロービームを使わないと違反になる。違反点1点で反則金は6000円。
■エンジンをかけっぱなしでクルマを離れる
これは道交法71条で規定されている「停止措置義務違反」。簡単に言えば、クルマから離れるときはエンジンを止めて、サイドブレーキなどで動かないようにしたうえで、しっかりとロックして離れなさい、ということ。
違反点1点で反則金6000円になる。窓開けっ放しでクルマから離れるのもこの違反に当たる。
■乗合自動車発進妨害
路線バスが停留所から発進しようとしているのに追い越しをかけるなどをすると、この違反に該当する。違反点1点で反則金は7000円。
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