電子車検証はコピーでもOK? もみじマークは義務? クルマを運転するなら車載しなければいけないもの

初心者マークは義務、では「もみじマーク」は?

普通自動車運転免許証を取得して1年未満のドライバーが運転するクルマには表示が義務付けられている「初心運転者標識」。1年以上経過して表示しても特に罰則はない(racoo@Adobe Stock)
普通自動車運転免許証を取得して1年未満のドライバーが運転するクルマには表示が義務付けられている「初心運転者標識」。1年以上経過して表示しても特に罰則はない(racoo@Adobe Stock)

 初心者マークも忘れてはいけないアイテムです。これらは単なる“注意喚起”ではなく、道路交通法で掲示が義務づけられています。対象者が掲示を怠れば反則金や減点の対象になるため、必ず守るようにしましょう。

 運転免許取得後1年未満のドライバーは、初心者マーク(初心運転者標識)をクルマの前後に表示することが道路交通法で義務付けられています。

 初心者マークに関する詳細は以下の通りです。

■表示義務期間
・普通自動車の運転免許を取得してから通算1年間です。
・自家用車だけでなく、レンタカーや会社の車を運転する場合も表示が必要です。
・1年を過ぎても表示し続けることは可能ですが、他の運転者からの特別な配慮義務は適用されなくなります。

■表示位置
・クルマの前後2箇所に表示します。
・地上から0.4m以上1.2m以下の高さで、前方および後方から見やすい位置に貼る必要があります。
・フロントガラスやランプの上など、視認性が低い場所への設置は避けましょう。

■罰則
・免許取得から1年未満の期間に初心者マークを表示せずに運転した場合、「初心運転者標識表示義務違反」となり、違反点数1点、反則金4000円が科せられます。
・初心者マークを付けたクルマに対して、他の運転者が幅寄せや割り込みなどの危険な行為をした場合も、交通違反となります。

 たとえば、初心者マークをつけているクルマに対して割込みや無理な幅寄せなどをすることを禁止しており、もし違反した場合には初心運転者等保護義務違反として下記の罰則に問われます。

■反則金
大型車/中型車:7000円
普通車/2輪車:6000円
小型特殊:5000円
違反点数:1点

高齢者マーク(高齢運転者標識)。普通自動車を運転できる免許を持つ70歳以上のドライバーが対象。表示については、努力義務(表示するよう努める)となっているため、表示しなくても罰則はない(xiaosan@Adobe Stock)
高齢者マーク(高齢運転者標識)。普通自動車を運転できる免許を持つ70歳以上のドライバーが対象。表示については、努力義務(表示するよう努める)となっているため、表示しなくても罰則はない(xiaosan@Adobe Stock)

 いっぽう、もみじマーク=高齢者マークはどうなのでしょうか? 高齢者マークは、70歳以上の普通自動車・軽自動車を運転する方が対象です。ただし、表示は義務ではなく、努力義務とされています。そのため、マークを付けていなくても罰則はありません。

 しかし、マークを表示している場合、周囲のドライバーが幅寄せや割り込みを行うと道路交通法違反となり、交通事故防止の効果が期待されます。

 マークを付ける位置は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に貼ることが推奨されています。ただし、道路運送車両の保安基準の規定により、前面ガラスに取り付けることはできません。

 高齢者マークを表示したクルマに対して幅寄せや無理な割り込み、必要な車間距離が保てないような進路変更をした場合、やむを得ない場合を除き道路交通違反となり、以下のような罰則が科されます。

■反則金
・大型車/中型車:7000円
・普通車/2輪車:6000円
・小型特殊:5000円
・違反点数:1点

 そのほか、身体障害者マークは努力義務、聴覚障害者マークは表示は義務となっています。

聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)。聴覚障害の条件付きで準中型自動車や普通自動車を運転できる免許を取得したドライバーが対象。表示は義務となっている(榊 望治@Adobe Stock)
聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)。聴覚障害の条件付きで準中型自動車や普通自動車を運転できる免許を取得したドライバーが対象。表示は義務となっている(榊 望治@Adobe Stock)

車検切れのクルマで走行した場合、運転免許証の携帯を忘れると?

 2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証、および運転経歴証明書を一体化した「マイナ免許証」の運用が始まった(Kumi@Adobe Stock)
 2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証、および運転経歴証明書を一体化した「マイナ免許証」の運用が始まった(Kumi@Adobe Stock)

 最後に、クルマを運転するうえで基本中の基本をおさらいしましょう。まず車検切れのクルマを走行した場合です。「無車検車運行」として道路運送車両法第58条違反となり、以下の罰則が科されます。

刑事処分:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分:違反点数6点、免停30日間

 なお、車検切れ車は自賠責保険も切れていることが少なくありません。その場合には、次のように罰則が加重されます。

刑事処分:80万円以下の罰金または1年6ヶ月以下の懲役
行政処分:違反点数6点、免停90日間

 次に運転免許証ですが、ドライバー自身の「運転資格」を証明する唯一のカードです。免許証不携帯は違反点数1点、反則金3000円(普通車の場合)となり、単なるうっかりでは済まされません。

 また、更新期限を過ぎた免許は即座に失効し、無免許運転となるリスクがあります。無免許運転の場合は仮にうっかりであっても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰が下される可能性があります。

 ゴールド免許保持者でも更新期間は5年ごとに訪れるため、早めに更新手続きをしておきましょう。

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