■もし交通反則切符に押印しなかったら逮捕される?
交通反則切符に押印は義務ではなく、任意だとわかったところで、交通反則切符に押印をしなかったらどうなるのか、についても解説していこう。
警察官に提示された交通反則切符に押印すると、告知を受けた日の翌日から起算して7日以に反則金を納めれば終了となるが、もし、違反に納得いかず押印しなかった場合には、交通反則告知センターから反則金を支払うように郵便で通告書が送られてくる。それを無視し続けていると検察庁から出頭命令が送られてくる。この呼び出しに応じないと稀に逮捕されることもあるので必ず出頭すること。
出頭した際、検察官は略式裁判を勧めてくる場合が多い。ここでビビッてしまって罰金(反則金と同等額)を納めて終わらせるか、正式裁判に持ち込むかを選ぶことになる。
正式裁判を選択した場合、裁判所から「特別送達」が届き、通常裁判が行われることになる。どうしても納得いかないと押印を拒否し、正式裁判に持ち込むと決意した場合は、警察官に調書を取ってもらっておいたほうがいい。裁判の際の重要な証拠になるからだ。
しかし、軽微な違反である青切符の場合、「検察庁別道路交通法等違反被疑事件の受理既済及び未済の人員」などの資料を確認すると、刑事裁判に持ち込まれることなく9割以上不起訴になっている。
ただし、反則金が刑事処分で不起訴になったとしても、行政処分である違反点数は、交通違反を警察官に検挙されてしまったら、違反点数が確定してしまうという。納得いかず公安委員会に不服申し立てを行ってもほぼ100%却下される。なんとも理不尽な結果に終わってしまうのである。
反則切符は7年ほど前から、以前のようなあらかじめ用意された紙に手書きで書きこんでいく形式から、警察官がタブレットに打ち込み、簡易プリンターで違反切符や違反金納付書をプリントアウトする仕組みに移行している。
おそらく今後は、反則切符の捺印&拇印は、カード決済と同じように、タブレットに手書きのサインをする方式に代わっていくだろう。
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