契約時にくまなくチェック! リースの落とし穴
新しいクルマの持ち方として注目されているのがリースです。従来のリースはクルマの全額をリースとして計算していました。
つまり総額300万円のクルマならば300万円分をリース契約して、リースにかかる諸費用や利息などを計算していました。
しかし、現在個人ユーザーで人気となっているのは残価設定リースというものです。これはリース終了時の残価を見越してそのぶんは据え置いてリース契約を結ぶものです。
例えば総額300万円のクルマの3年後の価値が150万円と設定したら、150万円ぶんだけのリース契約を結ぶものです。リース契約する金額が少なければその分の利息などが減り支払い額を減らすことができます。
このように便利で魅力的な残価設定リースですが、気をつけないといけない部分もあります。
残価設定に当たってはリース終了時の走行距離をあらかじめ決めておきますが、この走行距離をオーバーしてしまうとオーバーした距離に応じて設定残価からマイナスされる仕組みです。
また、キズやへこみなどについても同様で、サイズによってはマイナスされることがあります。ごまかそうと思って自分で修理に出すと、その行為自体がマイナスポイントとなることもあります。
リース中に修理を行いたいときは、リース会社としっかりと相談することが大切です。
リースアップしたクルマは最終的には買い取ることもできるので、走行距離やキズがついた場合は買い取っちゃえばいい……、と単純に考えるかも知れませんが、購入前提の金利とリース時の金利は異なるため、あとから購入は結局損することが多いのです。
ディーラートラブルは違法改造かどうかが分岐点
よく聞かれる話に「改造しているとディーラーでは整備や車検を受けられない」というものがあります。この話は本当なのでしょうか?
この話、本当でもあり、ウソでもあります。大切なのはどんな改造をしているか? なのです。
高速道路のPAやSAに貼られているポスターで“STOP THE 不正改造”と書かれたものを見たことがないでしょうか? これは自動車点検整備推進協議会という団体が行っている運動で、不正改造を無くすためのものです。
この団体には自動車ディーラーはもちろんモータースなどが加盟する団体も参加しています。つまり業界をあげて不正改造を無くそうとしています。
つまり改造車が整備を受けられないのではなくて、不正改造車が整備を受けられないということなのです。所有者が不正だと思っていなくても、不正な改造が行われたクルマがあり、それらはディーラーでは整備を断るという訳です。
そうしたクルマを整備すると今度はディーラーが処罰されます。
もちろん不正改造部分を自分で直してから整備に出せば整備も車検も受けられますし、不正改造部分を直してもらうことも可能です。整備が断られたら、なぜ断られたのかを聞いて、対応策を見つけることが大切です。
コメント
コメントの使い方