都市部での新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年4月7日(火)に政府からゴールデンウイーク明けの5月6日(水)までの東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の一都六県での緊急事態宣言が発令された。
これにより不要不急の外出自粛や学校の休校、イベント開催の制限、店舗によっては休業など、社会生活への影響が顕著になり始めている。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響は新年度ということで手続きなどが多い自動車関係もそうで、当記事では「今知っておきたい緊急事態宣言発令によるクルマ絡みの暫定的な変更点」を紹介する。
文/永田恵一
写真/Adobe Stock
※車検の項目で、有効期限に関する記述について一部追記しました。ご参照ください(2020.4.15 23:30)
【画像ギャラリー】新型コロナ禍で特別措置が取られている自動車関係の手続きを一気におさらいする!
■運転免許証関係
【注】東京都に関しては、2020年4月15日より都内全免許センターおよび警察署での運転免許の更新手続きを休止する、と発表がありました。2020年7月31日までに有効期限が切れる場合は必ず「延長手続き」をとってください。詳しくは以下の記事をご参照ください。
【速報】警視庁が明日(4/15)から運転免許更新手続きの休止を発表
●更新
運転免許証のカラーや年齢によって異なるが、運転免許証は3年、4年、5年で更新の時期が訪れる。更新は、警察署や運転免許センターで人混みのなかで行われるため、新型コロナウイルスのような伝染病の感染拡大の原因になりやすいシーンである。
※東京都品川区の鮫洲運転免許センターでは新型コロナウイルス感染者が出たため、2020年4月1日から閉鎖された。このため東京の運転免許センターは3カ所から2カ所となっている。
という事情もあり、運転免許の更新に関しては早い時期から混雑緩和のため、
「更新の期限が令和2(2020)年3月13日(金)から4月30日(木)までの場合は、警察署や運転免許センターでの申請を行うことにより更新期限の3ヶ月延長」
「この時期に更新ができず運転免許を失効した場合には、学科と技能の試験を受けることなく運転免許を取得できる(失効期間の運転はできない)」
という救済処置が発表されている。
さらに更新期限の延長は前述の申請により、「更新期限が7月31日までの場合、更新期限+3ヶ月」に拡大された。また東京都、千葉県、大阪府などでは更新期限の3カ月延長の申請は郵送でも可能になっている。
●自動車教習所
免許取得者が多い12月から3月は特に混雑する自動車教習所も伝染病の感染拡大の原因になりやすい場所である。
自動車教習所は卒業までの期限が9カ月ということもあり、自動車教習も休業の対象になると慌てる人も出てくるだろう。
現在、自動車教習所は休業の対象にはなっていないが、人が多いところだけに休業の可能性は考えられる。その場合、教習所によっては「卒業までの期限が近い人のみ対応して、それ以外の人の教習は自粛をお願いする」といった救済処置を検討しているところもあるようだ。
※編集部注:緊急事態宣言発令後、臨時休業の判断をした教習所もある。判断は教習所ごとに異なるようだ。東京都では4月10日に小池百合子都知事が会見を行い、4月11日(金)から自動車教習所にも休業要請を出している(神奈川県も都の基準に合わせることを発表)。
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