悲惨な事故が起きたり、罰則が強化されたりしたときには話題となる交通違反。酒気帯び運転や速度超過などは誰でも覚えているだろうが、中には「え、これが違反だったの!」と言いたくなるような内容もある。
「知らなかった!」と悔やむ前に、うっかりやってしまいそうな馴染みのない交通違反を10例、紹介しよう。
文/齊藤優太、写真/齊藤優太、Adobe Stock(トップ写真=Nomad_Soul@Adobe Stock)
ゆっくり走りすぎても違反!(最低速度違反/1点/6,000円)
スピードは出しすぎると違反だが、出さなすぎても違反になる。最低速度違反は、道路交通法第23条と第75条の第4項に違反した場合に適用される。最低速度の標識は、速度の標識の数字の下にアンダーバーがあるため、見分けがつきやすいだろう。
高速道路などにおいて標識等による最低速度の定めがない場合は、50km/hが最低速度となる。ただし、事故などのやむを得ない事情がある場合には、最低速度を下回る速度で走行しても問題はない。
後ろから歩行者や自転車がくるかも?(安全不確認ドア開放/1点/6,000円)
「安全不確認ドア開放」は、道路交通法第71条「運転者の遵守事項」第4項の3に違反すると適用される。条文には、ドアを開けるときに、交通に危険を生じさせないよう安全確認しなければならないと定められている。
また、同乗者の乗り降りによって周囲の交通に危険を生じさせた場合は、運転者の責任となる。つまり運転者は、自分の乗り降りだけでなく、同乗者の乗り降りの際にも周囲の安全確認をしなければならない。
ハイビーム攻撃はだめ!(減光等義務違反/1点/6,000円)
「減光等義務違反」は、対向車と行き違うときや他の車のすぐ後ろを走行するときにヘッドライトを減光または下向きに切り替えない場合に適用される。
ハイビームのほうが照射範囲が広く先の状況まで見やすくなるが、他の車両等の運転者にとっては目を開けられないほど眩しい。交通量が多い場所や対向車がいるとき、他の車の直後を走行するときは、ヘッドライトの向き(上向きと下向き)を気にするようにしてもらいたい。
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