正常な運転ができないことは重罪!(過労運転等/25点/3年以下の懲役または50万円以下の罰金/免許取消処分)
「過労運転等」は、道路交通法第66条「過労運転等の禁止」に違反した場合に適用される。条文には「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められている。
また、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
「知らなかった」では済まされない交通違反
さまざまな交通違反がある中で、聞き馴染みがない違反を紹介してきた。「知らなかった」や「そんな違反は聞いたことない」とならないためにも、今回紹介した違反を頭の片隅に入れておくことをおすすめする。
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