バスの出発を邪魔しちゃダメ!(乗合自動車発進妨害/1点/6,000円)
「乗合自動車発進妨害」は、停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしているにも関わらず、発進を妨げた場合に適用される(道路交通法第31条の2)。ただし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は例外となる。
コンタクトの付け忘れもNG!(免許条件違反/2点/7,000円)
「免許条件違反」は、免許に付されている条件に反したときの違反だ。例えば、AT限定免許の人がMT車を運転した場合や眼鏡等の条件が付されているにも関わらず眼鏡やコンタクトを着用せずに運転した場合などに適用される。
児童や幼児の歩行を妨げない(幼児等通行妨害/2点/7,000円)
「幼児等通行妨害」は、道路交通法第71条2項から3項に違反した場合に適用される。条文には、「監護者が付き添わない児童や幼児が歩行しているときは、一時停止または徐行して、通行や歩行を妨げないようにしなければならない」と定められている。
また、「児童や幼児等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するときは徐行して安全を確認すること」とも明記されている。これらに違反すると「幼児等通行妨害」となる。
注意しなければならないのは、「幼児“等”通行妨害」の「等」だ。等には、児童や幼児だけでなく、身体障害者用の車椅子で通行している人、目や耳に障害があり規定に基づく杖や盲導犬を連れている人なども含まれる。
許可を得たからと油断は禁物(歩行者用道路徐行違反(2点/7,000円)
「歩行者用道路徐行違反」は、車が歩行者用道路を通行する際、歩行者に注意して徐行しなかった場合に適用される(道路交通法第9条)。この違反は、警察署長の許可を得て歩行者用道路を通行する車両や通行禁止の対象から除外されている車両に対して適用される違反となる。
そのため、日頃から関わりがある違反ではないが、何らかの事情により歩行者用道路を通行する許可を得たときや通行禁止対象から除外された車両で通行するときに注意しなければならない。
免許証の提示に従わないと……(警察官現場指示違反/2点/3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
「警察官現場指示違反」は、警察官の指示に従わなかった場合に適用される。例えば、交通規制していた警察官の指示を無視して進行した場合などに適用される違反だ。また、免許証の提示を求められる道路交通法第67条「危険防止の措置」に違反したときにも適用されることがある。
道路の損壊時などに注意(警察官通行禁止制限違反(2点/3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
「警察官通行禁止制限違反」は、道路交通法第6条「警察官等の交通規制」の第4項に違反した場合に適用される。
警察官は、道路の損壊や火災の発生、その他の事情により道路に交通の危険が生じるおそれがあるときに、歩行者や車両等の通行の禁止や制限ができる。この警察官の通行禁止制限に反した場合「警察官通行禁止制限違反」が適用される。
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