バイクで走ると違反! 道路の端にある「自転車専用」と書かれたレーンの意味とは?

バイクで走ると違反! 道路の端にある「自転車専用」と書かれたレーンの意味とは?

最近、市街地などでよく見かけるのが、道路わきに白い文字で「自転車専用」と書かれた青いレーン(通行帯)。また、青いレーンこそありませんが、白色の自転車マークや矢印があったり、交差点などには青の矢印が入った道路などもあります。
いずれも、自転車に関するものなのですが、これらには、一体どんな意味があり、バイクで走ると違反になるのでしょうか? それぞれの違いや、バイクで走っても大丈夫なのかについて紹介します。

 
文/平塚直樹 Webikeプラス
 

青い自転車専用レーンはバイクも基本は走行禁止

 まず、白で「自転車専用」という文字や自転車のマーク、矢印などを書いてある青いレーン。これは、「自転車レーン」などとも呼ばれていますが、正式には「普通自転車専用通行帯」というものです。

 

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「自転車専用」と書かれた青いレーンの例。正式には「普通自転車専用通行帯」という

 

 これは、法規上で「普通自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のことです。普通自転車とは、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合している自転車を意味し、一般的に使用されている自転車を指します(以下、普通自転車を自転車と表記します)。

 そして、そもそも一般的な自転車は、道路交通法上では「軽車両」に属するため、基本的に車道(の左端)を走らなければいけないのはご存じの通り。なかでも、このレーンがある道路で自転車は、基本は通行帯内を通行する必要があるのです(逆走はNG)。

 では、普通自転車専用通行帯を自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが走行できるのでしょうか? 

 答えはノーで、バイクが走行すると「通行区分違反」となり、取締りの対象となります。また、もし違反して捕まると、

・反則点数:2
・反則金:二輪車7000円、原付バイク6000円

 を課せられます。

 

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普通自転車専用通行帯には「自転車専用」の標識が設置されている場合も多い

 

 
 
 

違反にならないケースもある

 ただし、例外もあります。例えば、以下のようなケースです。

・道路外にある駐車場やコンビニなどの店舗に入るとき
・交差点で左折したいとき
・救急車など緊急自動車に一時進路を譲るとき
・道路の状況その他の事情でやむを得ない場合

 こうした場合は、バイクが普通自転車専用通行帯を走っても、基本的に違反とはなりません。

 また、普通自転車専用通行帯は、バイクやクルマの駐車も禁止です。もし、駐車すると「駐車禁止違反」で切符を切られます。

 

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普通自転車専用通行帯は、基本的にバイクやクルマは駐車も禁止

 

 ただし、駐停車禁止区域でない限り、荷物の積み卸しや人の乗り降りなどで「一時的な停車」をすることは可能です。例えば、デリバリーの原付スクーターが、荷物を届けるために短時間停車することなどは許されます。

 でも、自転車側からみれば、停車しているバイクやクルマを避けるには、中央線よりに車線変更する必要があり、事故につながるケースもあります。荷物の積み卸しなどで、どうしても停車が必要な場合は、可能な限りすみやかに行う方がいいでしょう。

白や青の矢印や自転車マークの意味

 一方、道路の左端にある白い自転車マークや矢印は「自転車ナビマーク」、交差点内やその前後などに入れられた青い矢印は「自転車ナビライン」といいます。

 

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自転車ナビマーク

 

 前述の通り、一般的な自転車は公道を走る際、基本的にはクルマと同様に、車道を走る必要がありますが、これらは、自転車で道路を安全に走行するために「通行すべき部分や進行すべき方向」を示したものです。

 自転車ナビマークは主に直線路に入っており、自転車は基本的にそれに沿って走行。また、自転車ナビラインがある交差点では、例えば2段階右折をする際には、青い矢印に沿って走行するべきことを明示しています。

 

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自転車ナビライン

 

 ただし、これらは、普通自転車専用通行帯と違い、法令の定めのない表示なので、必ず守らないといけないわけではありません。安全に道路を走行するためのいわゆる「ガイドライン的な意味合い」なので、実際の通行に関して自転車は、法定または道路標識などの交通規制に従うことになります。

●自転車ナビマークや自転車ナビラインをバイクで走ると違反?

 では、自転車ナビマークや自転車ナビラインの場合、バイクやクルマが走行するのは違反になるのでしょうか? 

 このケースでは、どちらも法律の定めがないマークのため、基本的に違反にはなりません。

 特に、道幅が狭い道路に自転車ナビマークや自転車ナビラインがある場合、大型トラックなど車幅が広いクルマは左側の前後輪をこれらレーンに入れないと走れないケースもありますが、それは違反とはならないのです。また、一般の乗用車でも、左折する手前で道路の左端による際、これらマークやラインに入っても問題はありません。

クルマやバイクが自転車ナビマークや自転車ナビラインを走っても、基本的には違反とならない

 

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大型トラックなど車幅が広いクルマは、自転車ナビマークなどに入らないと通れない場合もある

 

 よりコンパクトなバイクでは、スペース的にもこれらラインを走る余裕は十分にある場合も多いし、法規的にも通行は可能。そのため、例えば、渋滞路では、クルマの橫を自転車ナビマークや自転車ナビラインに沿って走った方が早く進めると思う人もいるでしょう。

 ただし、自転車と接触する危険性があります。自転車は、バイクと違い、ヘルメットの装着は努力義務ですし、プロテクターなどを付けている人も少ないでしょう。もし、自転車がバイクと接触してしまうと、大けがをするなど重大な事故につながる可能性は高いといえます。

 そのため、バイクで自転車ナビマークや自転車ナビラインを走ることは、できるだけ避けた方がいいといえるでしょう。

 

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バイクで自転車ナビマークなどを走ることは違反ではないが、自転車の安全も考慮したい

 

 なお、自転車ナビマークや自転車ナビラインへの駐停車は、駐停車禁止区域でない限り可能です。ただし、これも普通自転車専用通行帯の場合と同様、駐車や停車しているバイクやクルマがあると、自転車はそれらを避けるために車線変更が必要となり、危険度が増すことは間違いありません。

 あくまで、私見ですが、やむを得ない場合を除き、できるだけ駐停車も避けた方がいいのではないでしょうか。

 *写真はすべてイメージです

 

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/381946/

バイクで走ると違反! 道路の端にある「自転車専用」と書かれたレーンの意味とは?【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery2/?gallery_id=381946

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