祝!? ながらスマホ自転車&酒気帯び自転車の罰則強化! これでクルマは救われるのか?

祝!? ながらスマホ自転車&酒気帯び自転車の罰則強化! これでクルマは救われるのか?

 「自転車は免許不要の乗り物」と思っているからか、スマホ片手に……な自転車乗り、ヘッドホン装着で周りの音にまったく気づかない自転車乗りなどは普通に見かける。11月1日からの改正道交法施行で何が変わるのか?

文/山口卓也、写真/写真AC、Adobe Stock

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■“ながら運転”、“酒気帯び運転”を厳罰化

 今年5月に可決し成立した改正道路交通法に、自転車に対する青切符導入、スマホを操作しながら自転車を運転する“ながら運転”の禁止、“酒気帯び運転”の禁止が盛り込まれた。

 11月1日から施行されたのは、このうち“ながら運転” “酒気帯び運転”の罰則強化と罰則追加。青切符の導入は2026年5月23日までに施行されるという。改正道路交通法の概要については下記を確認してほしい。

改正道路交通法の概要

 警察庁によると、2023年中の携帯電話などの使用による死亡・重傷事故件数は全国で122件、全死亡事故に占める割合は1.24%。しかし、2021年以降から増加傾向にあり、携帯電話使用の場合は「使用なし」と比較すると死亡事故率は約4倍である。

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■今までが軽すぎた軽車両の罰則

祝!? ながらスマホ自転車&酒気帯び自転車の罰則強化! これでクルマは救われるのか?
自転車で飲みに行くなんて不届き者も多いのだが、今回の厳罰化で、自転車で訪れていることを知っていて酒を提供した場合、提供した側も罰せられる。つまり、クルマの飲酒運転ほう助(手助け)とまったく同じになるということ

 “ながら運転”によって死亡・重傷事故の被害者にも加害者にもなるというのに、今までは各自治体の規制のみと比較的軽い罰則だった。罰金も5万円以下と、「本当にやめさせたいのか?」と言えるレベルだ。

 だが11月1日からは、“ながら運転”をした場合は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせたとなると1年以下の懲役または30万円以下の罰金となった。

 “酒気帯び運転”に関しては、飲酒運転は禁止されていたが酒気帯び運転の罰則はなかった。それが今回の施行で「酒気帯び運転は3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」に。さらに、酒を提供した人も「最高で懲役2年または、30万円以下の罰金」が科される。

 改めて言うが、自転車は軽車両である。道路交通法 第65条には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、今まで罰則も何もないというのがある意味異常な状態だったのだ。

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■どこまでが“ながら運転”になるのか?

 “ながら運転”の具体的な禁止事項は以下のとおり。

・自転車の運転中、スマホなどで通話すること(イヤホンを使っての通話も罰則対象となりうる)

ただし、ハンズフリー装置を使う場合は対象外

・自転車の運転中、スマホなどの操作または画面を注視すること(自転車にスマホを取り付けての操作・取り付けたスマホ画面の注視も禁止)

ただし、停車中の操作・画面の注視は対象外

 ハンズフリー装置を使っていても、イヤホンで音声を聞く場合は罰則対象となりうるので要注意! クルマと違ってオープンエアな状態の自転車は、ハンズフリー装置を使ってもかなり大きな音量で聞かないと音声が聞き取れないと思われるため、実質的には走行中の通話はまず不可能と考えたほうがいいかもしれない……。

 また、スマホを時計がわりにしている人も多く、走行中に時間を知るためにスマホを取り出して画面を見ていると、取り締まりの対象になりうるのでこちらも注意したい。

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