■覆面パトの動きを見抜く裏メニュー的視点とは!?
ベテランドライバーになると「覆面パトカーは“匂いでわかる”」なんてことを言い出したりする。もちろんクンクン本当に匂いを出しているわけではなく、独特の動きやたたずまいから漂う「怪しさ」を感じ取るのだ。
現在稼働中の交通取り締まり用覆面パトは、高速隊も交機隊も圧倒的にクラウンが多いが、まだまだY31型セドリックセダンも残っているし、V36スカイラインも案外多く、また最近ではマークXが全国的に広く配備されている。
《高速道路》
■走行車線を制限速度よりちょっと低い速度で走っている
■現在走行中の地元エリアのナンバー。隣接する地域のナンバーも怪しい
■車線変更時などはキビキビした動きを見せる
■バス停に停車している
《一般道》
■交差する路地から出てきて猛ダッシュで背後に迫ってくる
■2車線のバイパスなどでは基本的に左側を走る
■地元エリアのナンバー
■オーバーパス、アンダーパスの側道に停車している
* * *
クラウンやセドリックは最初から覆面では!? と疑った目で見るくらいでちょうどいいのだ!!!
【画像ギャラリー】納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー(6枚)画像ギャラリー■ここにも注目!! 道交法の「知っているようで実は知らない」裏メニュー
もちろん「道交法」に裏メニューなどは存在しないのだが、逆に、ドライバー側が道交法を正しく理解していないため、あたかも「裏メニュー」のようになってしまっているものもけっこうある。
●右折禁止の標識があっても、Uターン(転回)は可能
もちろん、その交差点がUターン禁止の規制場所ではないという前提での話。標識によって右折が禁止されていたとしても、Uターンと右折はまったく異なる行為なので、Uターンは可能。ただし、右折が禁止されているような交差点では当然、直進レーンで右ウィンカーを点滅させて対向車の切れるのを待つことになるので、後続車のひんしゅくを買う可能性が高い。
●Uターン禁止でもスイッチターンなら進行方向を変えられる
Uターンとは同一道路上で進行方向を180度反対方向に変えることをいう。なので、一度道路外に出てしまえば進行方向を変えてもUターンとはならないのだ。
具体的には交差点で右折して、交わる道路に完全に進行したところで停止。バックで進行方向を変えて元の道路に戻って前進する、というケース。これは「右折」した後にバックで方向転換しているので右折禁止などの規制がなければ違反とはならない。
いっぽう、道路進行方向右側にある駐車場などに一度クルマを入れて向きを変えるケース。これももちろんUターンではないのでUターン禁止の違反には問われないが、「右折横断禁止」の規制がかかっていないかを気をつけなくてはならない。
●トラックの荷台に乗車する
基本的にはNGなのだが、道交法では「積み荷の看守として必要最小限の人員の乗車」が認められている。つまり空荷の時はダメということ。
ただし、出発地の警察署で「荷台乗車許可申請」を受ければ乗車が可能となる。もっとも、よほど正当な理由がないかぎりは許可が出ることはない。自衛隊のトラックは最初から規制の対象外。
●黄色信号は「停車」の意
なぜだが「黄色は注意」というイメージになってしまっているが、道交法上、黄色信号は『停止信号』。停止線を越えて進行してはならないとハッキリと示されている。ただし、停止線に近く、安全に停止できない場合はそのまま進行することができるとも。
これがやっかいで、「安全に停止できるか否か」が争点になりもめ事の原因となる。なので、今一度「黄色は止まれ」との意識を強く確認しておきたい。案外、黄色無視で捕まってモメるケースは多いのだ。
(写真、内容はすべてベストカー本誌掲載時のものです)
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